必要弁護事件であつても、判決宣告のためのみに開く公判廷には、弁護人の立会を要するものではない。
必要弁護事件の判決宣告期日と弁護人立会の要否
刑訴法289条1項,憲法37条3項,憲法31条
判旨
必要的弁護事件において、判決を宣告するのみの公判期日には弁護人の立会いは不要であり、弁護人が出頭しないまま判決を言い渡しても刑事訴訟法289条1項等に違反しない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法289条1項の定める必要的弁護事件において、弁護人が出頭しないまま判決を宣告することは、同条1項や憲法37条3項等に違反するか。特に「審理」の範囲に判決の宣告が含まれるかが問題となる。
規範
刑事訴訟法289条1項が「審理する場合には、弁護人がなければ開廷することはできない」と規定する趣旨は、公判における攻撃防御を通じて被告人の利益を保護することにある。したがって、すでに弁論が終結し攻撃防御の方法が尽くされた後の「判決を宣告するための公判期日」については、弁護人に通知して出頭の機会を与えている限り、必ずしも弁護人の立会いを要しない。
重要事実
被告人は死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役・禁錮に当たる事件(必要的弁護事件)で起訴された。原審の第1回公判には選任された弁護人が出頭して弁論を行ったが、その際告知された第2回公判(判決宣告期日)には、弁護人は期日変更の申請もせず、正当な理由なく出頭しなかった。原審は、弁護人が不在のまま判決を宣告した。
あてはめ
本件では、第1回公判において弁護人の立ち会いのもとで弁論が尽くされ、攻撃防御は終了していた。第2回公判は判決を宣告するためだけに開かれたものであり、弁護人には事前に期日が告知され出頭の機会が保障されていた。それにもかかわらず弁護人が懈怠により出頭しなかった場合、判決の宣告ができないとすれば、一方的な懈怠により裁判が容易に延期される不合理が生じる。したがって、本件手続は被告人の権利保護を欠くものとはいえず、適法である。
結論
必要的弁護事件であっても、判決宣告期日に弁護人が出頭しないまま判決を言い渡すことは、刑事訴訟法289条1項及び憲法に違反しない。
実務上の射程
本判決は、刑訴法289条1項の「審理」に「判決の宣告」が含まれないことを明示したものである。司法試験においては、必要的弁護事件の制度趣旨(実質的弁護の保障)から、審理の段階に応じた手続的保障の要否を論じる際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和57(あ)832 / 裁判年月日: 昭和58年6月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】必要的弁護事件において、弁論終結後の判決宣告中に被告人が私選弁護人を解任した場合であっても、弁護人なしに判決の宣告を継続することは刑訴法289条1項に違反しない。 第1 事案の概要:必要的弁護事件の第一審において、弁論が終結した後の判決宣告の途中、被告人が突如として私選弁護人を解任する旨の発言を行…
事件番号: 昭和34(あ)633 / 裁判年月日: 昭和34年7月16日 / 結論: 棄却
刑訴法二八九条はいわゆる必要的弁護事件を審理する場合には弁護人がなければ開廷することができない旨を規定する法意であつて、弁護人の出頭を当該事件についての裁判言渡期日における開廷の要件として規定するものではないからこの点に関する原審の訴訟手続には何等法令に違背するところはない。