一 旧道路交通取締法施行令第四一条に基づく旧新潟県道路交通取締規則(昭和三一年新潟県公安委員会規則第一号)第八条による第二種原動機付自転車の二人乗の禁止が同条の改正により廃止されても、その廃止前にこれに違反した行為について、同施行令第七二条第三号の刑の廃止があつたものということはできない。 二 原審は第一審の免訴の判決を維持したが、被告人の本件犯罪事実の存在については、第一審がこれを適法に確定していることは半文上明らかである。よつて、当裁判所は、事実の取調をすることなく有罪の判決をなしうるものと解する。
一 旧道路交通取締法施行令第四一条に基づく旧新潟県道路交通取締規則(昭和三一年新潟県公安委員会規則第一号)第八条の改正と刑の廃止の有無 二 第一、二審の免訴の判決を上告審において事実の取調をすることなく有罪の判決を言い渡した事例
旧道路交通取締法23条1項,旧道路交通取締法30条,旧道路交通取締法施行令41条,旧道路交通取締法施行令72条3号,旧新潟県道路交通取締規則(昭和31年新潟県公安委員会規則1号)8条,旧新潟県道路交通取締改正規則(昭和33年新潟県公安委員会規則2号)9条,道路交通法附則14条,刑訴法337条2号,刑訴法400条但書,刑訴法414条
判旨
委任命令により定められた取締規則が犯罪後に改正され、当該行為が制限の対象外となった場合であっても、上位の罰則規定が存続し、かつ改正が時々の事情に応じた適宜の変更を予定したものであるときは、刑訴法337条2号の「刑の廃止」には当たらない。
問題の所在(論点)
法律や政令の委任に基づき公安委員会規則で定められた具体的制限が、犯罪後の規則改正により緩和・撤廃された場合、刑事訴訟法337条2号の「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」に該当し、免訴すべきか。
規範
刑罰を定める法律や政令の委任に基づき、公安委員会等の命令(規則)で具体的制限が定められている場合において、当該命令の改廃が刑の廃止(刑訴法337条2号)に当たるかは、授権法規全体の法意から判断する。具体的には、授権法規が時々の実状に応じ必要かつ適切な制限を適宜変更することを予定し、かつ違反行為当時の制限に違反した行為をその後の変更にかかわらず可罰的なものとして処罰する趣旨であると解される場合には、具体的制限の撤廃等があっても刑の廃止には当たらない。
事件番号: 昭和34(あ)311 / 裁判年月日: 昭和37年4月4日 / 結論: 破棄自判
旧道路交通取締法施行令第四一条に基づく旧新潟県道路交通取締規則(昭和三一年新潟県公安委員会規則第一号)第八条による第二種原動機付自転車の二人乗の禁止が同条の改正により廃止されても、その廃止前にこれに違反した行為について、同施行令第七二条第三号の刑の廃止があつたものということはできない。
重要事実
被告人は、道路交通取締法および同施行令の委任に基づく新潟県道路交通取締規則により、第二種原動機付自転車に二人乗りすることが禁止されていた当時に、同行為を行った。しかし、第一審および控訴審の審理中に同規則が改正され、第二種原動機付自転車は二人乗り制限の対象から除外された。原判決等は、これが「犯罪後の法令による刑の廃止」に当たるとして、被告人に免訴を言い渡した。
あてはめ
道路交通取締法および施行令は、地方の実状に即応して具体的制限の内容を公安委員会の判断に委ねている。同施行令41条は、公安委員会の定める制限が時々の必要により適宜変更されることを当然に予想しており、同72条3号は行為当時の制限に違反した行為を、その後の変更の有無にかかわらず可罰的なものとして処罰する趣旨と解される。したがって、具体的制限を定めた新潟県規則が改正され、第二種原動機付自転車が対象外となったとしても、上位法規である法律および施行令の罰則規定は依然存続しており、可罰性は失われない。
結論
本件規則の改正は刑の廃止に当たらないため、免訴とした原判決および第一審判決を破棄し、被告人を科料300円に処する。
実務上の射程
いわゆる「空白刑法」の補充法規の改廃と刑の廃止に関する重要判例。事実関係や社会情勢の変化に伴う「法律状態の変更」にすぎない場合は免訴にならないという実務上の枠組みを基礎付ける。答案上は、授権法規の趣旨から「適宜の変更を予定しているか」という観点を摘示し、事実をあてはめる際に活用する。
事件番号: 昭和34(あ)125 / 裁判年月日: 昭和37年4月4日 / 結論: 棄却
旧道路交通取締法施行令第四一条に基づく旧新潟県道路交通取締規則(昭和三一年新潟県公安委員会規則第一号)第八条による第二種原動機付自転車の二人乗の禁止が同条の改正により廃止されても、その廃止前にこれに違反した行為について、同施行令第七二条第三号の刑の廃止があつたものということはできない。
事件番号: 昭和26(れ)4 / 裁判年月日: 昭和27年12月24日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】法律の失効により処罰規定が効力を失った場合、刑法6条の「犯罪後の法律により刑の変更があったとき」に該当し、刑事訴訟法に基づき免訴を言い渡すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、昭和21年8月頃から翌22年11月までの間、許可を受けずにダイナマイト等の爆発物を自宅付近に隠匿所持した。原審は、これ…
事件番号: 昭和24(れ)1128 / 裁判年月日: 昭和29年9月8日 / 結論: その他
銃砲火薬類取締法施行規則第四五条の規定は、昭和二二年法律第七二号「日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律」第一条により昭和二三年一月一日以降は国法としての効力を失つたものである。
事件番号: 昭和24(れ)1257 / 裁判年月日: 昭和27年12月24日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】犯罪後の法令により罰条が失効した場合には、刑事訴訟法第337条第2号(旧刑訴法第363条第2号)にいう「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」に該当し、被告人を免訴すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、昭和22年8月22日頃、法定の資格がないにもかかわらず自宅でダイナマイト19本および緩燃導…