旧道路交通取締法施行令第四一条に基づく旧新潟県道路交通取締規則(昭和三一年新潟県公安委員会規則第一号)第八条による第二種原動機付自転車の二人乗の禁止が同条の改正により廃止されても、その廃止前にこれに違反した行為について、同施行令第七二条第三号の刑の廃止があつたものということはできない。
旧道路交通取締法施行令第四一条に基づく旧新潟県道路交通取締規則(昭和三一年新潟県公安委員会規則第一号)第八条の改正と刑の廃止の有無
旧道路交通取締法23条1項,旧道路交通取締法30条,旧道路交通取締法施行令41条,旧道路交通取締法施行令72条3号,旧新潟県道路交通取締規則(昭和31年新潟県公安委員会規則1号)8条,旧新潟県道路交通取締改正規則(昭和33年新潟県公安委員会規則2号)9条,道路交通法附則14条,刑訴法337条2号
判旨
委任命令により定められた取締規則が犯罪後に改正され、当該行為が制限の対象外となった場合であっても、上位の罰則規定自体が改廃されない限り、刑訴法337条2号の「刑の廃止」には当たらない。
問題の所在(論点)
法律および施行令の委任に基づき具体的な禁止内容を定めている公安委員会規則が改正され、特定の行為が取締対象外となった場合、刑訴法337条2号の「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」に該当し、免訴すべきか。
規範
刑罰法規の委任に基づき公安委員会が定める制限は、地方の実状に応じ適宜変更されることが予定されている。罰則を定めた法律や施行令自体が存続する限り、委任された規則の変更(緩和・撤廃)は具体的な取締内容の変更にすぎず、行為当時の制限違反に対する可罰性を消滅させる「刑の廃止」を意味するものではない。
重要事実
被告人は昭和32年10月、第二種原動機付自転車に他人数を乗車させて運転した。当時の新潟県道路交通取締規則8条はこれを制限していたが、同規則は昭和33年4月に全面的に改正され、当該車両の二人乗りが取締対象から除外された。被告人は、この規則改正が犯罪後の「刑の廃止」(刑訴法337条2号)に当たるとして、免訴を主張した。
事件番号: 昭和34(あ)316 / 裁判年月日: 昭和37年4月4日 / 結論: 破棄自判
一 旧道路交通取締法施行令第四一条に基づく旧新潟県道路交通取締規則(昭和三一年新潟県公安委員会規則第一号)第八条による第二種原動機付自転車の二人乗の禁止が同条の改正により廃止されても、その廃止前にこれに違反した行為について、同施行令第七二条第三号の刑の廃止があつたものということはできない。 二 原審は第一審の免訴の判決…
あてはめ
本件の罰則根拠である道路交通取締法および同施行令72条3号は、公安委員会の制限に違反する行為を可罰的なものとして一貫して処罰する趣旨である。公安委員会規則は、交通実態に即して制限を適宜変更することが予定されており、規則の改正により第二種原動機付自転車が対象外となったとしても、上位の罰則規定自体は依然として存続している。したがって、本件規則の変更は「法令による刑の廃止」には当たらず、行為当時の制限に違反した行為の可罰性は失われないといえる。
結論
本件規則の改正は刑の廃止に該当しない。被告人を免訴せず有罪とした原判決は正当である。
実務上の射程
白地刑法において、補充規範(委任命令等)が改正された場合の「刑の廃止」の成否に関する重要判例である。裁判所は、上位規範の処罰意思を重視し、補充規範のみの変更では原則として「刑の廃止」を認めない傾向にある(事実の変化に伴う法規の変更)。
事件番号: 昭和34(あ)311 / 裁判年月日: 昭和37年4月4日 / 結論: 破棄自判
旧道路交通取締法施行令第四一条に基づく旧新潟県道路交通取締規則(昭和三一年新潟県公安委員会規則第一号)第八条による第二種原動機付自転車の二人乗の禁止が同条の改正により廃止されても、その廃止前にこれに違反した行為について、同施行令第七二条第三号の刑の廃止があつたものということはできない。
事件番号: 昭和24(れ)1128 / 裁判年月日: 昭和29年9月8日 / 結論: その他
銃砲火薬類取締法施行規則第四五条の規定は、昭和二二年法律第七二号「日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律」第一条により昭和二三年一月一日以降は国法としての効力を失つたものである。