判旨
訴因と認定事実の間に基本的事実関係の同一性があり、かつ被告人の防御に実質的な不利益を及ぼさない場合には、訴因変更の手続きを経ずに事実を認定しても適法である。
問題の所在(論点)
裁判所が訴因と異なる事実を認定する場合において、どのような条件下であれば訴因変更手続(刑訴法312条1項)を経ずに認定することが許されるか。特に、被告人の防御権保障との兼ね合いが問題となる。
規範
訴因変更手続き(刑事訴訟法312条1項)を要するか否かは、原則として、裁判所が認定しようとする事実が訴因の記載内容と異なる場合に、その差異が「罪となるべき事実」の特定にとって重要であるか、または被告人の防御にとって重要であるかによって判断する。具体的には、基本的事実関係において同一性が認められ、かつ、手続の経過に照らし被告人の防御に実質的な不利益を及ぼすおそれがない場合には、訴因変更を経ずに事実を認定することが許容される。
重要事実
被告人Cは収賄罪に問われた事案において、第一審以来、判示のストーブを受け取った時期および趣旨について争っていた。原判決は、検察官の提示した訴因とは異なる事実(時期・趣旨等)を認定したが、その基本的事実関係は訴因と同一であった。被告人側は、訴因変更の手続きがないまま異なる事実が認定されたことは違法であるとして上告した。
あてはめ
本件では、認定された事実と訴因は基本的事実関係において共通している。また、被告人は第一審からストーブの受領時期や趣旨を最大の争点として争っており、これらを中心として攻防が尽くされている。したがって、認定事実が訴因と一部異なっていたとしても、被告人の防御に実質的な不利益を及ぼしたとは認められない。さらに、原判決の認定に基づいても適用されるべき罰条や刑に変動はないため、訴因変更がないことは違法ではない。
結論
訴因と認定事実が基本的事実関係において同一であり、かつ審理の経過から被告人の防御に実質的不利益がないと認められる以上、訴因変更を経ない事実認定は適法である。
実務上の射程
訴因変更の要否に関するリーディングケースの一つ。答案上は、(1)審判対象の画定(識別機能)から見て重要な変更か、(2)被告人の防御権保障(防御機能)から見て実質的不利益があるか、という二段階の枠組みで論じる際の「防御権保障」の具体的な判断例として活用できる。
事件番号: 昭和30(あ)2383 / 裁判年月日: 昭和32年1月24日 / 結論: 棄却
被告人は東京調達局管理部不動産評価課土地係員として民公有接収地に対する賃貸借料算定等の職務に従事していたものであるが、入間川基地住宅用接収地地主組合の副組合長より右接収地借上料が高額に値上げされたことの謝礼の趣旨で供与されるものである情を知りながら金五万円の供与を受け、もつてその職務に関し収賄した旨の訴因に対し、被告人…
事件番号: 昭和32(あ)612 / 裁判年月日: 昭和35年3月18日 / 結論: 棄却
一 印紙犯罪処罰法制定後その施行中に政府が新に発行した取引高税印紙は印紙犯罪処罰法にいう印紙にあたる。 二 地方法務局登記課商業法人登記係長で、登記官吏として主に商業法人登記に関する事務を担当し、補助的には法人関係の不動産登記に関する事務をも職務としていた者が、商業法人の土地建物の価格設定、家屋台帳訂正申告、所有権移転…