判旨
訴因変更手続を経ずに公訴事実と異なる事実を認定しても、それが公訴事実の同一性の範囲内であり、かつ被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがない場合には、適法である。
問題の所在(論点)
被害者の数という犯行の客観的事態に差異がある場合において、訴因変更手続を経ずに事実を認定することが、公訴事実の同一性の逸脱または被告人の防御権の侵害(刑事訴訟法312条1項)にあたるか。
規範
裁判所が訴因変更手続を経ずに公訴事実と異なる事実を認定(事実の別異認定)するためには、(1)認定事実が公訴事実の同一性の範囲内であり、かつ(2)被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがないことを要する。
重要事実
被告人が特定の犯罪行為を行ったとして起訴されたが、第一審において、公訴事実に記載された被害者の人数が「二人」から「一人」に変更されて事実認定がなされた。この際、検察官による訴因変更手続は行われなかった。これに対し被告人側が、訴因変更なしに被害者の人数を減じた認定をすることは訴訟法違反であると主張して上告した。
あてはめ
本件における事実認定の差異は、結局のところ被害者が二人から一人に変更されたという点に帰する。これは、公訴事実として摘示された基本的な犯罪事実の枠組みを維持しており、公訴事実の同一性の範囲内である。また、被害者の数が減少することは、一般に被告人にとって不利益となる変更ではなく、本件においても被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるとは認められない。したがって、訴因変更手続を要せずに別異認定を行うことが許容される。
結論
本件事案において、被害者の人数が減少した事実を訴因変更なしに認定することは正当であり、訴訟法違反には当たらない。
実務上の射程
訴因変更の要否に関する「防御権喪失論」の初期の判断枠組みを示すものである。特に被害者の数や物の数、犯行日時の僅かなズレなど、事実の一部が縮小する場合や、被告人の防御にとって有利な方向に働く修正については、本判例を根拠に訴因変更不要と論じることが可能である。
事件番号: 昭和31(あ)1442 / 裁判年月日: 昭和31年11月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】起訴状に記載された欺罔行為の内容と、判決で認定された事実との間に相違があっても、訴因の同一性が失われず、かつ被告人の防御に実質的な不利益を及ぼさない場合には、訴因変更の手続きを経ることなく当該事実を認定できる。 第1 事案の概要:被告人が詐欺罪で起訴された際、起訴状には被害者Aに対して弄した「虚言…
事件番号: 昭和36(あ)102 / 裁判年月日: 昭和37年6月5日 / 結論: 棄却
一 被告人は甲女と同棲中同女を働かせてその周旋料を取得しようと企て肩書住居において同女に対し短刀を示しながら「逃げたら只ではおかんぞ」と申し向けて同女を脅迫し昭和三四年二月二八日頃料理店AことBに対し、同女を同人方女給として雇入方斡旋し、もつて脅迫による職業紹介を行つたものであるとの職業安定法六三条一項該当の公訴事実と…