判旨
売春防止法12条にいう「売春をさせることを業とした」とは、反復継続の意思をもって売春をさせる行為を行うことをいい、特定の事実関係に基づき当該要件に該当すると判断される。
問題の所在(論点)
売春防止法12条に規定される「売春をさせることを業とした者」の意義、およびいかなる事実関係があれば同条の構成要件を充足するか。
規範
売春防止法12条の「業として」とは、営利の目的をもって、反復継続して売春をさせる行為を行うことを指す。特定の業務や職業として定着していることまでは必要なく、反復継続の意思があれば足りると解される。
重要事実
被告人は、売春をさせる行為に関与し、第一審および原審において「売春をさせることを業とした者」に該当すると認定された。具体的な被告人の行為態様や期間、営利性の有無、反復の回数などの詳細な事実関係については、本判決文からは不明である。
あてはめ
原判決が是認した第一審判決の認定事実に基づけば、被告人の所為は反復継続の意思をもって売春をさせる行為に及んだものと認められる。したがって、同条にいう「業とした者」に該当すると評価される。詳細なあてはめの過程については、本判決文からは不明である。
結論
被告人の所為は、売春防止法12条にいう「売春をさせることを業とした者」に該当する。
実務上の射程
「業として」の意義に関する一般的な解釈を示すものであり、売春防止法のみならず、他の行政刑法における「業務」や「業として」の解釈においても、反復継続の意思が中核となることを示唆している。答案上は、行為の回数、期間、営利目的の有無等の具体的事実を拾い、反復継続性の有無を論証する際の根拠として用いる。
事件番号: 昭和36(あ)1515 / 裁判年月日: 昭和37年5月17日 / 結論: 棄却
売春防止法第一一条第二項にいう「業とする」とは、反覆継続して行う意思のもとに同条項所定の行為をする場合を指称し、売春を行うための特別の設備を持ち、一個の業態として右行為をなすことを必要とするものではない。