いわゆる通い売春につき売春防止法一二条違反の罪が成立するとされた事例
売防法12条
判旨
売春防止法12条の管理売春罪における「売春をさせる業務を管理した」とは、いわゆる「通い売春」の形態であっても、売春の場所、相手方の周旋、対価の受領等を支配・管理している場合には成立する。
問題の所在(論点)
売春防止法12条にいう「売春をさせる業務を管理」したといえるためには、女子を住み込ませる等の場所的拘束が必要か。いわゆる「通い売春」の形態においても管理売春罪が成立するか。
規範
売春防止法12条(管理売春罪)の「売春をさせる業務を管理した」とは、特定の場所を設けて女子を住まわせる形態(住込み型)に限定されず、売春の実施時間、場所の指定、客の周旋、売春対価の管理・分配等を主導的に行い、女子の売春業務を自己の支配下において維持・継続させることをいう。
重要事実
被告人は、Aが売春防止法12条違反(管理売春罪)を犯していることを前提として、同法13条2項(管理売春資金提供罪等)の罪に問われた。Aは、いわゆる「通い売春」の形態、すなわち女子を特定の場所に住まわせることなく、外部から呼び出して売春を行わせる形態をとっていた。原判決はこの事実関係のもとで、Aに管理売春罪が成立し、被告人にはその資金提供等の罪が成立すると判断したため、被告人が上告した。
あてはめ
最高裁は、詳細な事実関係の説示は省略しつつも、記録によればAが売春をさせる業務を管理していたとする原判決の判断を正当とした。これは、女子を物理的に一定の場所に収容・居住させていなくても、売春の相手方の選定、場所の確保、料金の収受・分配等の業務の核心部分を掌握している以上、実質的に「売春をさせる業務」を支配・維持していると評価できることを示している。本件においても、Aが女子の売春行為を組織的にコントロールしていた事実が認められるため、管理売春罪の成立が肯定される。
結論
「通い売春」の形態であっても、実質的に売春業務を支配・管理していれば売春防止法12条が成立し、これを前提として被告人に同法13条2項の罪が成立する。
実務上の射程
管理売春罪の成否において、女子に対する場所的拘束や居住の強制は必須ではないことを明示した。実務上、デリヘル(無店舗型風俗)類似の形態による売春管理についても、業務遂行の主導権を握っている限り本罪が成立することを主張する際の根拠となる。
事件番号: 昭和45(あ)220 / 裁判年月日: 昭和46年6月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】売春防止法12条の場所提供罪が成立するためには、犯人の占有管理する場所に売春婦が居住して売春をすることについて、犯人と売春婦との間に支配関係が存在することを要する。 第1 事案の概要:被告人が占有管理する場所において、売春婦が居住し売春を行っていた事案である。第一審および原審は、当該場所における売…