判旨
売春防止法12条の場所提供罪が成立するためには、犯人の占有管理する場所に売春婦が居住して売春をすることについて、犯人と売春婦との間に支配関係が存在することを要する。
問題の所在(論点)
売春防止法12条の罪が成立するために、提供された場所において売春を行う者に対する「支配関係」を要するか、またその要件をどのように解すべきかが問題となる。
規範
売春防止法12条(場所提供罪)の成立には、単に場所を提供するだけでなく、犯人の占有管理する場所において、売春婦が居住して売春を行うことに対し、犯人がその状況を掌握・維持しているという「支配関係」の存在を必要とする。
重要事実
被告人が占有管理する場所において、売春婦が居住し売春を行っていた事案である。第一審および原審は、当該場所における売春行為について被告人と売春婦との間に支配関係が認められると判断し、売春防止法12条を適用して有罪とした。被告人側は、支配関係の存否等について判例違反を主張して上告した。
あてはめ
最高裁は、先行する判例(昭和43年11月21日判決)を引用し、本罪の成立には「犯人の占有管理する場所に売春婦が居住して売春をすることにつき犯人のこれに対する支配関係」が必要であるという判断枠組みを再確認した。本件では、原判決が事実関係に基づき、被告人と売春婦との間に適法に支配関係の存在を肯定していることから、判例の示す規範に反するものではないと評価される。
結論
売春婦との間に支配関係が認められる以上、売春防止法12条の罪が成立する。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
売春防止法12条の場所提供罪の成否を論じる際、単なる場所の貸与に留まらず、犯人が売春婦の生活や活動を管理下に置いているかという「支配関係」の有無を検討する際の基準となる。答案上は、場所の占有管理状況と売春婦への実質的な影響力を具体的事実から抽出して、この「支配関係」を認定する流れで活用する。
事件番号: 昭和37(あ)273 / 裁判年月日: 昭和39年6月16日 / 結論: 棄却
弁護人の上告趣意は、憲法第一四条違反をいうが、売春防止法第一二条の規定は、同条に該当する行為をした者は何人であつてもその罪責を問う趣旨であつて、その行為者の人種、信条、性別、社会的身分又は門地によつて差別的な取扱いをしているものではないから、右違憲の主張は前提を欠き、採るをえない。