常習として賭博をした事実を認定判示するには、常習として賭博をなした旨を説示すれば定り、いかなる事実によつて賭博の常習を認めたかを摘示する必要はない。
常習賭博の判示方法。
刑法186条1項,刑訴法335条1項,刑訴法378条4号
判旨
公判審理に関与していない裁判官が判決に関与した場合には、判決に影響を及ぼすべき法令の違反(刑事訴訟法411条1号)にあたり、原判決を破棄すべきである。
問題の所在(論点)
刑事訴訟において、審理に全く関与していない裁判官が判決に関与(署名押印)した場合、刑事訴訟法411条1号の「判決に影響を及ぼすべき法令の違反」に該当するか。
規範
公判審理(結審に至るまでの審理)に関与しなかった裁判官が、判決書の署名押印を通じて判決の構成に関与することは、裁判の適正を著しく害する法令違反(刑事訴訟法411条1号)に該当する。
重要事実
大阪高等裁判所における控訴審の第1回公判は、裁判長判事山本武、判事武田清好、判事補坪倉一郎の3名が列席して開廷・審理され、同日結審した。しかし、判決宣告期日に出された判決書には、審理に関与していない裁判官三木良雄が、裁判長山本武、判事補坪倉一郎と共に署名押印していた。
あてはめ
本件では、昭和33年10月22日の公判審理に列席した裁判官は山本、武田、坪倉の3名であり、この日に結審している。しかし、後日作成された原判決書には、審理に立ち会った武田判事に代わり、審理に一切関与していない三木裁判官が署名押印している。これは、直接主義・口頭主義の観点から許容されない重大な手続違背であり、判決の正当性を根底から覆す法令違反といえる。
結論
審理に関与しなかった裁判官が判決に関与した違法があるため、原判決を破棄し、事件を大阪高等裁判所に差し戻す。
実務上の射程
本判決は、刑事訴訟法378条1号(判決に関与できない裁判官が判決に関与したこと)の絶対的控訴理由と同様の事態が上告審で問題となった際の処理を示す。審理に関与しない裁判官の関与は、直ちに「著しく正義に反する」法令違反として破棄事由となる。
事件番号: 昭和43(あ)796 / 裁判年月日: 昭和44年2月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所の裁判」とは、裁判所の組織や構成において不公平のおそれのない裁判所による裁判を指す。 第1 事案の概要:本件の上告人は、原判決が憲法37条1項等に違反する不公平な裁判であると主張して上告を申し立てた。しかし、具体的な事案の内容や、どのような組織・構成上の問題が…