判旨
控訴裁判所が第一審の無罪判決を破棄して直ちに有罪判決を下すことは、自ら事実の取調べを行わず、専ら訴訟記録と第一審の証拠のみに基づく場合には、刑訴法400条但書により許されない。
問題の所在(論点)
控訴裁判所が、第一審の無罪判決を破棄して有罪の自判をする際、自ら事実の取調べを行わずに訴訟記録と第一審の証拠のみに基づいて犯罪事実を認定することが、刑訴法400条但書の許容範囲内か。事実取調べを欠いた自判による有罪宣告の可否が問題となる。
規範
控訴裁判所が第一審判決を破棄し、刑事訴訟法400条但書に基づき自判して被告人に有罪の判決を下すためには、自ら事実の取調べを行う必要があり、これを欠いたまま訴訟記録と第一審の証拠のみによって犯罪事実を確定し、直ちに有罪を言い渡すことは同条の趣旨に反し許されない。
重要事実
第一審裁判所は、被告人ら3名の関税法違反の公訴事実について、犯罪の証明がないとして無罪を言い渡した。これに対し検察官が控訴したところ、控訴審(原審)は自ら事実の取調べを行うことなく、第一審の訴訟記録と証拠のみを検討し、犯罪の証明は十分であるとして第一審判決を破棄した。さらに、原審は刑訴法400条但書に基づき、被告人らに対し懲役刑や没収を命じる有罪の自判を行った。
あてはめ
本件において、原審は被告人らに対する関税法違反の事実を認めるにあたり、自ら新たな事実の取調べを一切行っていない。専ら第一審での証拠と訴訟記録のみを基礎として、第一審の無罪判決を覆し、有罪判決を言い渡している。このような措置は、事実認定の慎重を期す観点から自判の要件を定めた刑訴法400条但書の解釈に照らし、許されない違法な手続であると解される。
結論
原判決は刑訴法400条但書の適用を誤った違法があり、判決に影響を及ぼすことが明らかである。したがって、原判決を破棄し、本件を原裁判所に差し戻す。
事件番号: 昭和26(あ)2436 / 裁判年月日: 昭和31年7月18日 / 結論: その他
一 旧関税法第三一条、第七六条にいわゆる「貨物」中には「船舶」を含む。 二 第一審判決が被告人の犯罪事実の存在を確定せず無罪を言い渡した場合に、控訴裁判所が何ら事実の取調をすることなく第一審判決を破棄し、訴訟記録並びに第一審裁判所において取り調べた証拠のみによつて、直ちに被告事件について犯罪事実の存在を確定し有罪の判決…
実務上の射程
第一審の無罪判決を控訴審が破棄して有罪とする場合には、原則として差戻し(刑訴法400条本文)によるべきであり、自判(同条但書)を行うためには控訴審独自の事実取調べが必須であることを示す。答案上は、控訴審の事後審的性格と事実認定の適正確保の調和を論じる際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和40(あ)2776 / 裁判年月日: 昭和41年5月26日 / 結論: 棄却
原判決の是認する第一審判決が、適法に証拠調のされていない所論Aの各供述調書を犯罪事実認定の証拠としているとしても、かような違法は、本件のごとく、右証拠調を経ない証拠を除いてもその余の挙示の証拠により犯罪事実を認定できる場合においては判決破棄の理由とならないこと、当裁判所の累次の判例(昭和二四年(れ)第一九四六号、同二五…
事件番号: 昭和29(あ)1420 / 裁判年月日: 昭和33年3月18日 / 結論: その他
第一審判決が無免許輸入未遂幇助の事実について犯罪の証明がないとして無罪を言い渡した場合に、控訴裁判所がその点について何ら事実の取調をすることなく右判決を破棄し、訴訟記録および第一審裁判所において取り調べた証拠のみによつて直ちに右無免許輸入未遂幇助の事実についても有罪の判決をすることは、たとえ第一審判決中に被告人の同一船…