所論は、違憲をいうが、原一、二審判決は、公民権停止の判決をしていないのである。元来選挙権および被選挙権に対する所論の制限は公職選挙法二五二条一項所定の裁判の確定という事実に伴い法律上当然発生するものであつて、裁判により形成される効果ではないのであるから、所論は原判決に対する攻撃とは認められず、従つて上告理由として不適法である。
選挙権および被選挙権停止の法律効果。
公職選挙法252条1項
判旨
公職選挙法252条1項に基づく選挙権及び被選挙権の制限(公民権停止)は、裁判の確定という事実に伴い法律上当然に発生する効果であり、裁判により形成される効果ではない。
問題の所在(論点)
公職選挙法252条1項による公民権停止の法的性質、およびそれが裁判(刑の宣告)によって形成される効果であるか否か。
規範
公職選挙法252条1項所定の選挙権および被選挙権に対する制限は、特定の罪につき禁錮以上の刑に処せられた等の裁判が確定したという事実に基づいて、法律上当然に発生するものである。これは裁判の宣告そのものによって創設される形成的な効果ではない。
重要事実
被告人が公職選挙法違反等の罪に問われ、一審及び二審において有罪判決を受けた事案。被告人側は、公民権停止の判決がなされていないにもかかわらず、公職選挙法に基づき実質的に公民権が制限されることは憲法に違反する旨を主張して上告した。
あてはめ
本件において、原一審及び二審の判決は公民権停止を主文等で宣告していない。しかし、同法による制限は、裁判の確定という客観的事実に基づき法律の規定によって直接生じるものである。したがって、裁判所が判決で公民権停止を命じる必要はなく、裁判により形成される効果でもないため、裁判そのものに対する攻撃として上告理由とすることは不適法である。
結論
本件上告を棄却する。公民権停止は法律上当然に発生する効果であり、判決によって形成されるものではないため、これを理由とする上告は理由がない。
実務上の射程
公職選挙法違反事件における附随的効果の性質を明らかにしたものである。実務上、公民権停止期間の短縮等を求める際には、同法252条4項に基づく裁判所の裁量的な免除・短縮の裁判(宣告)が問題となるが、1項の当然停止自体は裁判によらず発生することに留意が必要である。
事件番号: 昭和29(あ)3923 / 裁判年月日: 昭和30年3月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法252条1項に基づく選挙権及び被選挙権の制限は、同条項所定の裁判の確定により法律上当然に発生するものであり、裁判所が刑罰の一環として形成するものではない。 第1 事案の概要:被告人三名に対し、公職選挙法違反等に係る有罪判決が下された。これに対し、弁護人は同法252条1項による選挙権・被選…