判旨
必要的弁護事件であっても、被告人が選任請求をしていない場合に、裁判所が職権で弁護人を選任する手続は、憲法37条3項が直接保障する問題ではない。
問題の所在(論点)
必要的弁護事件において、被告人が具体的な国選弁護人の選任請求を行っていない場合に、職権による弁護人選任が遅れ、弁護人に控訴趣意書の提出機会が与えられなかったことが憲法37条3項違反となるか。
規範
憲法37条3項が裁判所に弁護人選任義務を課し、その不履行が憲法違反となるのは、被告人が貧困その他の事由により自ら弁護人を選任できないため、裁判所に対し理由を付して選任請求(刑訴法36条)をした場合に限られる。これに対し、必要的弁護事件(刑訴法289条)において、被告人の意思に関わらず職権で弁護人を選任する手続は、単なる刑事訴訟法上の問題にすぎない。
重要事実
必要的弁護事件の控訴審において、被告人は弁護人選任照会に対し「私選弁護人を選任する」旨を回答したが、控訴趣意書の提出期限までに選任せず、自ら趣意書を提出した。期限経過後に私選弁護人が選任されたが、当該弁護人に改めて趣意書提出の機会が与えられなかったため、弁護人依頼権を保障した憲法37条3項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
被告人は、裁判所からの照会に対し私選弁護人を選任する旨を回答しており、刑訴法36条に基づく国選弁護人の選任請求を行っていない。本件は必要的弁護事件として職権選任の対象にはなり得るが、被告人自らの請求に基づく選任ではない以上、弁護人に提出機会が与えられなかったとしても憲法37条3項の問題は生じない。したがって、憲法違反との主張は前提を欠く。
結論
被告人が国選弁護人の選任請求をしていない以上、職権選任手続の不備は憲法37条3項違反にはあたらず、上告は棄却される。
実務上の射程
国選弁護人の選任請求(刑訴法36条)がある場合と、職権選任(同289条等)にとどまる場合で、憲法上の保障の射程を区別する。答案上は、被告人の権利行使(請求)の有無を事実認定し、憲法問題か法律問題かを切り分ける際の指標となる。
事件番号: 昭和26(あ)2005 / 裁判年月日: 昭和27年12月9日 / 結論: 棄却
被告人が第一審裁判所の弁護人選任に対する通知に対し弁護人は私選する旨回答し且つ弁護人を私選し、原審においても国選弁護人の選任を請求せず自ら控訴趣意書を提出し、原審が選任した国選弁護人は原審法廷において異議なく被告人提出の控訴趣意書にもとずいて弁論しているときは、憲法三七条三項違反といえない。