所論放火の手段、方法の一部に属する事実のごときは被告人の自白だけでこれを認定しても差支えない。
放火の手段、方法の一部に属する事実を被告人の自白だけで認定することの可否。
刑法108条,刑訴法319条2項
判旨
自白の補強証拠(刑訴法319条2項)について、犯罪構成要件に属する事実であっても、犯行の手段や方法といった一部の細目的事実については、被告人の自白のみで認定することが許される。
問題の所在(論点)
犯罪構成要件に属する事実のうち、犯行の手段や方法といった一部の事実について、自白のみで認定することが刑訴法319条2項(補強法則)に抵触しないか。
規範
憲法38条3項及び刑訴法319条2項が要求する補強証拠は、犯罪の客観的な発生を裏付けるものであれば足りる。したがって、犯罪構成要件に該当する事実であっても、その詳細な手段や方法といった個別的事実のすべてについて補強証拠を要するものではなく、自白のみによる認定も許容される。
重要事実
被告人が犯行に及んだ際、その手段や方法の一部について、被告人の自白以外にそれを直接的に裏付ける証拠が存在しなかった。弁護人は、このような細目的事実を自白のみで認定することは憲法違反および補強法則に反すると主張して上告した。
あてはめ
判決文によれば、問題となっている「手段、方法の一部に属する事実」については、被告人の自白のみで認定しても差し支えないと判断された。また、本件においては実際にはそれらの事実についても補強証拠が挙示されていることが判文上明らかであり、前提となる違憲の主張も理由がないとされた。
結論
犯行の手段・方法の一部などの細目的事実は、自白のみで認定しても補強法則に違反しない。
実務上の射程
補強証拠の要否を検討する際、犯罪の主要事実に付随する具体的な態様や経緯については、自白のみで認定可能であるという論理で活用できる。実務上は、補強証拠が「犯罪の客観的側面(実体)」を裏付けていれば足りるという考え方を補強する判例である。
事件番号: 昭和26(れ)2499 / 裁判年月日: 昭和27年5月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白以外に、複数の証人の証言や検証調書の記載が存在し、これらを総合して事実を認定できる場合には、憲法38条3項及び刑訴法319条1項の自白のみによる有罪判決の禁止には抵触しない。 第1 事案の概要:被告人は予審において自白供述を行っていたが、弁護人は、原判決が被告人の自白のみで事実認定を行…
事件番号: 昭和44(あ)1371 / 裁判年月日: 昭和44年10月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】放火罪において、被告人の自白のみに基づいて犯罪事実を認定することは憲法38条3項に抵触するが、火災の状況に関する証拠等があれば、これを補強証拠として犯罪事実を認定することができる。 第1 事案の概要:被告人が放火の罪に問われた事案において、被告人は自白をしていた。弁護人は、本件の犯罪事実の認定が被…