判旨
予審制度の廃止前において適法に作成された予審訊問調書は、同制度の廃止後においても、憲法37条2項等の規定に反することなく証拠能力を有する。
問題の所在(論点)
予審制度廃止前に行われた予審手続において適法に作成された予審訊問調書は、制度廃止後においても証拠能力を有するか。また、これらを証拠として採用することは憲法37条に違反するか。
規範
新刑事訴訟法施行後においても、刑訴施行法に基づき旧刑事訴訟法及び刑事訴訟応急措置法が適用される事件においては、憲法37条2項(証人審問権)との関係で、旧法下で適法に作成された予審訊問調書等の証拠能力は維持される。
重要事実
被告人の刑事事件において、原審は公判廷における証人の供述を排斥し、代わりに司法警察官、検事による聴取書および廃止前の予審制度に基づき作成された予審訊問調書を証拠として採用し、有罪判決を維持した。被告人側は、予審制度が廃止された現在において、過去の予審訊問調書を証拠とすることは憲法37条1項・2項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
憲法37条2項の証人審問権に関する規定は、刑事訴訟応急措置法の規定(旧法時代の調書の証拠能力を認めるもの)と抵触せず合憲である。また、予審制度は現在廃止されているものの、その廃止前に適法な手続を経て作成された調書については、制度の変遷にかかわらずその成立の真正と適法性が担保されている。したがって、これらを証拠として採用しても憲法37条が保障する適正手続や審問権を侵害するものではない。
結論
予審訊問調書は制度廃止後も証拠能力を有し、これを用いた原判決に憲法違反はないため、上告を棄却する。
実務上の射程
刑事訴訟手続の改正(旧法から新法への移行)に伴う経過措置の合憲性、および過去の適法な手続によって生成された証拠の遡及的効力を肯定する際の根拠として機能する。伝聞例外の一般的法理というよりは、制度移行期の特別法・経過措置の合理性を肯定する文脈で参照されるべき判例である。
事件番号: 昭和23(れ)439 / 裁判年月日: 昭和23年7月29日 / 結論: 棄却
一 刑訴應急措置法第一二條第一項本文の規定による被告人の訊問請求がない場合、裁判所は現實に訊問の機會を被告人に與えなければ、供述録取書類又はこれに代わる書類を證據とすることができないと解すべきではない。かく解することは憲法第三七條の法意に反するものではない。 二 裁判所が、刑訴應急措置法第一二條の供述者又は作成者の訊問…