裁判所法七条二号にいう訴訟法において特に定める抗告とは刑訴応急措置法一八条に定める抗告のように訴訟法において特に最高裁判所の権限に属するものと定められた抗告を謂いその他の高裁の決定及び命令に対する抗告を含まない。
裁判所法第七条第二号の法意
裁判所法7条2号
判旨
裁判所法7条2号にいう「訴訟法において特に定める抗告」とは、最高裁判所の権限に属するものと明示された抗告のみを指し、憲法判断を含まない高等裁判所の保釈取消決定に対する抗告は含まれない。
問題の所在(論点)
高等裁判所がなした保釈取消および保証金没取の決定に対し、憲法違反を主張せずに不服を申し立てることが、裁判所法7条2号またはその他の規定に基づき適法な抗告として認められるか。
規範
裁判所法7条2号の「訴訟法において特に定める抗告」とは、刑訴応急措置法18条のように、最高裁判所の権限に属するものと訴訟法上特に明記された抗告を指す。したがって、憲法違反を理由とする場合などの特別の規定がある場合を除き、高等裁判所の決定に対する抗告は許されない。
重要事実
新刑事訴訟法施行前に公訴提起された事件において、被告人が高等裁判所による保釈の取消および保釈保証金の没取決定を受けた。これに対し、被告人は同決定の不当を理由として最高裁判所に特別抗告を申し立てたが、抗告状の内容は憲法適合性の判断を問うものではなかった。
事件番号: 昭和23(つ)7 / 裁判年月日: 昭和23年7月17日 / 結論: 棄却
裁判所法第七條にいう「訴訟法において特に定める抗告」とは、訴訟法に於て特に最高裁判所の權限に屬するものと定められた抗告をいう。
あてはめ
本件抗告理由は、原決定における保釈取消等の不当を非難しその取消を求めるのみであり、憲法判断の不当を問題とするものではない。これは刑訴応急措置法18条(現行法の特別抗告に相当する規定)の要件を欠く。また、裁判所法7条2号は最高裁の権限として特定された抗告のみを予定しており、本件のような決定に対する一般的な抗告を認める規定は他に存在しない。
結論
本件抗告は最高裁判所に申し立てることが認められた場合に該当せず、不適法であるとして棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟における特別抗告(刑訴法433条)の適法性判断の基礎となる判例であり、憲法違反や判例相反がない単なる事実誤認や裁量不当を理由とする高裁決定への抗告が、裁判所法7条2号の「特に定める抗告」には当たらないことを明確にしている。
事件番号: 昭和22(つ)4 / 裁判年月日: 昭和22年12月8日 / 結論: 棄却
裁判所法第77条第二號にいう訴訟法において特に定める抗告とは、民訴應急措置法第七條又は刑訴應急措置法第十八條に定める抗告のように、訴訟法において特に最高裁判所の權限に屬するものと定められた抗告をいうのであつて、その他の高等裁判所の決定及び命令に對する抗告を含まない。
事件番号: 昭和23(つ)10 / 裁判年月日: 昭和23年7月23日 / 結論: 棄却
裁判所法第七條にいう「起訴法において特に定める抗告」とは、訴訟法に於て特に最高裁判所の權限に屬するものと定められた抗告をいう。
事件番号: 昭和32(し)51 / 裁判年月日: 昭和33年11月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】高等裁判所が抗告裁判所としてした決定に対しては、刑事訴訟法428条2項に基づく異議の申立てをすることはできない。したがって、かかる決定に対してなされた異議申立てを不適法として棄却した原決定に憲法違反の違法はない。 第1 事案の概要:申立人は、大阪地方裁判所による保釈保証金没取決定に対し、大阪高等裁…
事件番号: 昭和25(し)51 / 裁判年月日: 昭和25年12月19日 / 結論: 棄却
高裁がなした保釈取消決定に対する本件特別抗告はこれを不適法として棄却すべきものである。