刑法第二五条第二項は、前に禁錮以上の刑に処せられその執行を猶予せられた者に対して一年を超える懲役若くは禁錮の言渡をなすときは、その執行を猶予することができない趣旨である。
刑法第二五条第二項の法意
刑法25条,刑訴法458条1号
判旨
前に禁錮以上の刑に処せられその執行猶予中である者が罪を犯した場合に、刑法25条2項により再度の執行猶予を言い渡すためには、言い渡す刑が「1年以下の懲役又は禁錮」でなければならない。被告人を懲役2年に処しながら、同時にその刑の執行を猶予する言渡しをすることは同条項に違反する。
問題の所在(論点)
執行猶予期間中の者がさらに罪を犯した場合において、刑法25条2項を適用して再度の執行猶予を言い渡す際に、1年を超える懲役刑(本件では懲役2年)を言い渡すと同時にその執行を猶予することができるか。刑法25条2項の適用範囲が問題となる。
規範
刑法25条2項は、前に禁錮以上の刑に処せられその執行を猶予中の者が、猶予期間内にさらに罪を犯した場合に再度の執行猶予(「いわゆる再度の執行猶予」)を認め得る要件を定めている。同条項に基づき執行を猶予できるのは、言い渡すべき刑が「1年以下の懲役又は禁錮」である場合に限定される。したがって、1年を超える刑を言い渡すと同時に執行を猶予することは認められない。
重要事実
被告人Gは、窃盗・横領罪により懲役1年、執行猶予3年の判決を受け、その猶予期間中に詐欺罪を犯した。原審(長野地裁松本支部)は、本件詐欺被告事件について、被告人が執行猶予中であることを認識しながら、被告人を「懲役2年」に処した上で、その執行を「3年間猶予」し、保護観察に付する旨の判決を言い渡した。検事総長は、この判決が刑法25条2項に違反するとして、非常上告を申し立てた。
事件番号: 昭和29(さ)2 / 裁判年月日: 昭和29年7月8日 / 結論: その他
刑法第二五条第二項は、前に禁錮以上の刑に処せられその執行を猶予せられた者に対して一年を超える懲役若くは禁錮または罰金の言渡をなすときは、その執行を猶予することができない趣旨である。
あてはめ
刑法25条1項は、前に禁錮以上の刑に処せられ執行猶予中である者が罪を犯した場合には、原則として重ねて執行猶予を付すことを許容していない。これに対し、同条2項は例外的に再度の執行猶予を認める規定であるが、その要件として「1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受ける」ことを明示している。本件において、原審は被告人の罪状が懲役2年に値すると判断して「懲役2年」を言い渡しているが、これは同条2項が定める「1年以下」という上限を逸脱している。よって、懲役2年の刑の執行を猶予した原判決は、同条2項の適用を誤った違法なものであるといえる。
結論
被告人を懲役2年に処しながら執行猶予を言い渡した原判決は刑法25条2項に違反する。本判決は、被告人の不利益にならない範囲で原判決の適用部分を破棄した。
実務上の射程
再度の執行猶予を求める弁護活動において、言い渡される刑期が1年以下に収まる必要があることを示す重要判例。法解釈上、宣告刑の軽重が執行猶予の可否を分ける絶対的な要件であることを裏付ける。司法試験の刑事訴訟法(非常上告関連)や刑法総論(刑罰論)において、再度の執行猶予の要件充足性を検討する際の基礎知識として用いる。
事件番号: 昭和29(さ)3 / 裁判年月日: 昭和29年9月17日 / 結論: その他
刑法第二五条第二項によれば、前に禁錮以上の刑に処せられたことがあつても、その執行を猶予された者が、一年以下の懲役又は禁錮の言渡を受け情状特に憫諒すべきものであるときは再び執行を猶予することができるのであるが、一年を超える懲役又は禁錮の言渡を受けたときは、その執行を猶予することはできないのである。しかるに原判決は前示の如…