被告人は昭和二三年一二月五日東京都千代田區a町b番地先歩道において、所轄警察署長の許可を受けないで幅三米長さ一〇米の場所を使用し杉材等建築用資材を置き交通の妨害となる行爲をしたとの犯罪事實につき、昭和二四年三月一一日東京簡易裁判所に略式命令の請求がなされ、同月一二日同裁判所は右事實につき道路交通取締法違反として、被告人を罰金百圓に處する旨の略式命令をなし、この裁判は同年四月五日確定した。ところが、同年三月三一日右同一事實につき更に同裁判所に略式命令の請求がなされ、同裁判所は翌四月一日再び道路交通取締法違反として、被告人を罰金二百圓に處する旨の略式命令をなし、この裁判は同年五月一二日確定したのである。してみると後の起訴を受けた東京簡易裁判所は、その公訴事實については既に公訴が提起されているのであるから、本來刑訴法第三三八條第三號に則り判決を以て公訴を棄却すべきであつたのである。然るにそのことなく更に略式命令をしたゝめ、同一犯罪事實について二個の略式命令がなされ相前後して確定した結果となつたわけである。即ち後になされた原略式命令は明かに違法なものであるから本件非常上告は理由がある。
同一の公訴事實につき二個の略式命令がなされた場合と非常上告
刑訴法338條3號,刑訴法454條,刑訴法458條1號,刑訴法470條
判旨
同一の犯罪事実について二重に公訴が提起された場合、後に提起された公訴については、刑事訴訟法338条3号に基づき、判決で公訴を棄却しなければならない。
問題の所在(論点)
同一の犯罪事実について二重に公訴提起がなされ、これに基づき二つの略式命令がなされた場合の法的措置および刑事訴訟法338条3号の適用。
規範
同一の事件について既に公訴が提起されているときは、刑事訴訟法338条3号の「公訴が提起された事件について、更に公訴が提起されたとき」に該当し、裁判所は判決をもって公訴を棄却すべきである。これは二重起訴の禁止を定めたものであり、略式命令の手続においても同様に適用される。
重要事実
被告人は、道路交通取締法違反の犯罪事実(道路への建築用資材放置)につき、昭和24年3月11日に東京簡易裁判所へ公訴提起および略式命令の請求を受けた(第一の請求)。同裁判所は翌12日に罰金100円の略式命令を出し、同年4月5日に確定した。しかし、第一の略式命令が確定する前の同年3月31日、検察官は全く同一の事実につき、再び同裁判所に対し公訴提起および略式命令の請求を行った(第二の請求)。裁判所は翌4月1日に再び罰金200円の略式命令を出し、これも後に確定した。この二重の処罰につき、検事総長が非常上告を申し立てた。
あてはめ
本件における第二の公訴提起は、第一の公訴事実と全く同一の事実を対象としている。第二の公訴が提起された時点では、既に第一の公訴が提起されていたのであるから、刑事訴訟法338条3号の事由が存在したといえる。したがって、後の起訴を受けた裁判所としては、実体的判断を行うのではなく、判決をもって公訴を棄却すべきであった。これを見逃して略式命令を発し、確定させたことは明白な法令違反であると解される。
結論
後の公訴提起に基づく略式命令は違法である。よって、刑事訴訟法458条1号により原略式命令を破棄し、同法338条3号により本件公訴を棄却する。
実務上の射程
二重起訴禁止の原則(刑訴法338条3号)が略式手続にも当然に適用されることを確認した事例。司法試験においては、公訴棄却事由の基本的整理として活用される。また、一事不再理効(337条1号)との区別(前訴確定前か後か)を意識する際の基礎資料となる。
事件番号: 昭和31(さ)6 / 裁判年月日: 昭和31年11月27日 / 結論: 破棄自判
さきに起訴略式命令のあつた犯罪事実と同一の犯罪事実につき同一簡易裁判所にさらに起訴略式命令の請求があつた場合、後の起訴に対しては刑訴三三八条三号に則り判決を以て公訴棄却をなすべきであるがそのことなく略式命令をなした場合、さきの略式命令の送達が遅れたため後になれた略式命令が先に送達され確定したとしても後の起訴に対する略式…
事件番号: 昭和31(さ)5 / 裁判年月日: 昭和31年11月30日 / 結論: 破棄自判
さきに起訴略式命令のあつた犯罪事実と同一の犯罪事実につき、同一簡易裁判所に他の犯罪事実と共にさらに起訴略式命令の請求があつた場合に、その簡易裁判所が右二重起訴の部分について刑訴第三三八条第三号により公訴を棄却することなく、略式命令により他の犯罪事実と併合罪として処断し、さきの略式命令確定後右略式命令が確定したときは、後…
事件番号: 昭和40(さ)2 / 裁判年月日: 昭和40年7月1日 / 結論: その他
同一簡易裁判所が、同一犯罪事実につき、日を異にして二重に略式命令の請求を受けたため、これに対応した日付の略式命令を二重に発したところ、右二個の略式命令が同時に確定した場合には非常上告の申立により、後日付の略式命令を破棄し、刑訴法第三三八条第三号により公訴を棄却すべきである。
事件番号: 昭和41(さ)2 / 裁判年月日: 昭和41年5月27日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】既に確定した略式命令と同一の公訴事実について重ねて公訴が提起された場合、裁判所は刑訴法337条1号に基づき、判決で免訴を言い渡さなければならない。 第1 事案の概要:被告人は、昭和38年11月15日の無免許運転の事実について、同年12月5日に罰金6000円の略式命令が確定した。しかし、その後、検察…