さきに起訴略式命令のあつた犯罪事実と同一の犯罪事実につき、同一簡易裁判所に他の犯罪事実と共にさらに起訴略式命令の請求があつた場合に、その簡易裁判所が右二重起訴の部分について刑訴第三三八条第三号により公訴を棄却することなく、略式命令により他の犯罪事実と併合罪として処断し、さきの略式命令確定後右略式命令が確定したときは、後の略式命令を破棄し、二重起訴の部分につき公訴を棄却し、他の犯罪事実につきさらに刑を言渡すべきである。
非常上告を理由ありと認めた一事例。
刑訴法338条3号,刑訴法458条1号
判旨
既に公訴提起された同一事実について重ねて公訴が提起された場合、裁判所は刑事訴訟法463条に基づき通常規定による審判を行い、二重起訴にあたる部分について同法338条3号により公訴棄却の判決をすべきである。
問題の所在(論点)
同一事実について二重に公訴が提起され、これに基づき重複して略式命令が発せられた場合の適法性と、裁判所が採るべき措置が問題となる(二重起訴の禁止)。
規範
同一の犯罪事実について二重に公訴が提起された場合、後に提起された公訴は刑事訴訟法338条3号の「既に公訴が提起されている事件について更に公訴が提起されたとき」に該当し、判決で公訴を棄却しなければならない。略式命令の請求がなされた場合であっても、裁判所は同法463条により通常の規定に従って審判を行い、当該二重起訴部分を排除すべきである。
重要事実
被告人は昭和30年3月28日の無免許・無謀運転について、同年11月11日に道路交通取締法違反として略式起訴され、同年12月1日に罰金2千円の略式命令を受けた(31年1月7日確定)。しかし、先の略式命令が確定する前の30年12月8日、検察官は同一の道交法違反の事実に業務上過失傷害罪を併合して、再び略式命令を請求した。これに対し裁判所は、後の請求についても同年12月14日に罰金5千円の略式命令を発し、31年2月12日に確定した。
事件番号: 昭和31(さ)6 / 裁判年月日: 昭和31年11月27日 / 結論: 破棄自判
さきに起訴略式命令のあつた犯罪事実と同一の犯罪事実につき同一簡易裁判所にさらに起訴略式命令の請求があつた場合、後の起訴に対しては刑訴三三八条三号に則り判決を以て公訴棄却をなすべきであるがそのことなく略式命令をなした場合、さきの略式命令の送達が遅れたため後になれた略式命令が先に送達され確定したとしても後の起訴に対する略式…
あてはめ
本件では、後の略式命令請求に係る公訴事実のうち、道交法違反の部分は既に公訴提起されている同一事実である。したがって、裁判所は刑訴法463条により通常の手続に移行した上で、同法338条3号を適用し、道交法違反部分について公訴棄却の判決をすべきであった。これを行わず、後の請求についても有罪認定を行い併合罪として処罰したことは、同一事実について二個の裁判を確定させる結果を招いており、違法かつ被告人に不利益であるといえる。
結論
後の略式命令のうち、二重起訴にあたる道交法違反部分は刑事訴訟法338条3号に基づき棄却すべきであり、原略式命令を破棄した上で、業務上過失傷害罪のみについて刑を言い渡すべきである。
実務上の射程
二重起訴(刑訴法338条3号)の典型的事例。略式手続においても二重起訴の禁止が及ぶこと、および、二重起訴を看過して確定した裁判が非常上告(本判決は実質的に同様の判断枠組み)等で争われた際の処理手順を示すものとして活用できる。
事件番号: 昭和40(さ)2 / 裁判年月日: 昭和40年7月1日 / 結論: その他
同一簡易裁判所が、同一犯罪事実につき、日を異にして二重に略式命令の請求を受けたため、これに対応した日付の略式命令を二重に発したところ、右二個の略式命令が同時に確定した場合には非常上告の申立により、後日付の略式命令を破棄し、刑訴法第三三八条第三号により公訴を棄却すべきである。
事件番号: 昭和41(さ)2 / 裁判年月日: 昭和41年5月27日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】既に確定した略式命令と同一の公訴事実について重ねて公訴が提起された場合、裁判所は刑訴法337条1号に基づき、判決で免訴を言い渡さなければならない。 第1 事案の概要:被告人は、昭和38年11月15日の無免許運転の事実について、同年12月5日に罰金6000円の略式命令が確定した。しかし、その後、検察…
事件番号: 昭和41(さ)1 / 裁判年月日: 昭和41年4月28日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】既に確定した裁判と同一の犯罪事実について、重ねて公訴が提起され、これに基づき略式命令が発せられた場合、当該後の裁判は刑事訴訟法337条1号に違反する。このような二重の確定裁判が生じた事態は、被告人の不利益が明らかであるため、非常上告の手続により原判決を破棄し、免訴を言い渡すべきである。 第1 事案…
事件番号: 昭和31(さ)4 / 裁判年月日: 昭和31年11月29日 / 結論: 破棄自判
被告人が法令に定められた運転の資格を持たないで、昭和三〇年五月一九日午後一時頃玉名市aよりA号自動三輪車を運転して、玉名市b町内を乗り廻して無謀操縦をしたという公訴事実と、同一被告人が法令に定められた運転の資格を持たないで、昭和三〇年五月一九日午後一時四〇分頃玉名市c町道路においてB家所有の自動三輪車を運転して無謀操縦…