判旨
任意性に疑いのある自白調書が証拠資料として顕出されている場合であっても、裁判所が当該自白を証拠として採用せず、これに拘束されることなく他の間接証拠のみを総合して犯罪事実を認定したならば、憲法38条2項に違反しない。
問題の所在(論点)
任意性に疑いのある自白が証拠資料として提出されている状況において、裁判所が当該自白を証拠として採用せずに他の証拠のみで事実認定を行った場合、自白排除法則(憲法38条2項)に抵触するか。
規範
憲法38条2項及び刑訴法319条1項に基づく自白排除法則の適用に関し、証拠能力に疑義がある自白が存在する場合であっても、判決が当該自白を証拠として挙示せず、かつ、その内容に拘束されずに他の適法な証拠(間接証拠等)によって事実認定を行っている場合には、当該自白が有罪判決の基礎となったとはいえず、違憲・違法の問題は生じない。
重要事実
被告人が警察官および検察官に対して行った自白について、強制、脅迫、拷問によるものであるとしてその任意性が争われた。第一審判決は、当該自白調書を証拠として掲げず、むしろ任意性に疑いがあると考えて自白に囚われないよう留意した上で事実認定を行った。原審もこの趣旨を尊重し、自白を証拠から排除した上で、多数存在した間接証拠(情況証拠)を総合して公訴事実を認定し、有罪とした。これに対し弁護人は、自白調書が証拠資料として法廷に顕出されている以上、有罪判断に影響を与えており憲法38条2項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件において、第一審判決は自白調書を証拠として挙示していない。のみならず、判決理由中で「自白の任意性に疑いを差し挟む余地がある」と明言し、自白に囚われないよう留意して事実認定を行う姿勢を示している。原判決もこの判断を継承し、本件犯罪事実を直接証明する証拠(自白)がないことを前提としつつ、多数存在する間接証拠を総合することで、公訴事実を認定するに足りると判示している。したがって、被告人の自白が有罪認定の証拠に加えられた事実は認められず、自白が裁判官の心証形成に不当な影響を及ぼしたとはいえない。
結論
被告人の自白が有罪認定の証拠とされた事実は認められず、憲法38条2項違反の主張は前提を欠くため、上告は棄却される。
実務上の射程
自白排除法則が問題となる事案において、裁判所が「自白を証拠から排除し、他の証拠のみで認定した」と明示している場合の判断枠組みを示す。答案上は、任意性のない自白が証拠として用いられていないことの論証や、自由心証主義の限界(排除された証拠の不当な影響)を検討する際の基礎として活用できる。
事件番号: 昭和30(あ)324 / 裁判年月日: 昭和30年9月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法38条3項に基づき、被告人の自白のみで有罪とすることはできないが、自白のほかに補強証拠を総合して犯罪事実が認定されている場合には、適法に有罪判決を下すことができる。 第1 事案の概要:被告人が自白を強要されたと主張し、自白のみによる処罰(憲法38条3項違反)等を理由に上告した事案。記録上、自白…
事件番号: 昭和22(れ)14 / 裁判年月日: 昭和23年2月12日 / 結論: 棄却
一 判決における證據摘示の有無は判決書の全面にわたりこれを索むべく必ずしもいわゆる證據説明の部分に限定すべきでない。 二 公判廷における被告人の自白は、憲法第三八條第三項及び刑訴應急措置法第一〇條第三項の自白に含まれない。(なお、公判廷における自白について、裁判官齊藤悠輔の補足意見がある)