原判決が被告人の前科(累犯とならないものを含む)を量刑上参酌したからといつて何ら憲法三九条、一四条に違反するものではない。
前科(累犯とならないものを含む)を量刑上参酌することと憲法第三九条第一四条
憲法39条,憲法14条,刑法56条,刑法57条
判旨
被告人の前科(累犯とならないものを含む)を量刑上の事情として参酌することは、憲法39条(二重処罰の禁止)および憲法14条(法の下の平等)に違反しない。
問題の所在(論点)
被告人の前科(累犯加重の対象外のものを含む)を量刑上参酌することが、憲法39条の二重処罰の禁止、または憲法14条の法の下の平等に違反するか。
規範
前科があるという事実は、被告人の性格、素行、再犯の危険性などの情状を示す証拠となり得る。これを量刑の判断材料とすることは、すでに刑罰を科された行為について再び処罰することを意味するものではなく、被告人にふさわしい刑を決定するための合理的基礎として認められる。したがって、前科の参酌は、二重処罰の禁止(憲法39条)や平等原則(憲法14条)に抵触しない。
重要事実
被告人は刑事裁判において有罪判決を受けたが、その際、原判決が累犯加重の対象とならない前科を含めて、量刑の判断材料として考慮した。これに対し被告人側は、すでに刑罰を受けた前科を再び不利益に考慮することは、二重処罰の禁止や法の下の平等に反する憲法違反であるとして上告した。
あてはめ
量刑は、犯行の性質、動機、態様のみならず、被告人の性格や改善更生の可能性など、一切の事情を総合して決定されるべきものである。前科があることは、被告人の規範意識の希薄さや改善の必要性を示す人格的要素として評価される。これは前科となった過去の犯罪行為を再度処罰しているのではなく、本件犯行を行った被告人の責任の程度を評価するために用いられるに過ぎない。よって、累犯にあたらない前科を参酌しても、法的な二重評価にはあたらない。
結論
被告人の前科を量刑上参酌した原判決に憲法違反の疑いはない。本件上告は棄却される。
実務上の射程
刑事実務において、前科は犯情(犯行そのものの重さ)以外の一般情状(被告人の属性や素行)として当然に考慮される。本判決は、累犯加重規定(刑法56条等)に該当しない前科であっても、情状として考慮することに憲法上の問題がないことを明示したものであり、量刑論において広く妥当する。
事件番号: 昭和32(あ)1581 / 裁判年月日: 昭和35年3月25日 / 結論: 棄却
一 罰金不完納の場合の労役場留置は、憲法一八条にいう「犯罪による処罰」に当たることは明白であるから、刑法一八条が憲法一八条に違反するとなし得ないことは自から明らかである。 二 刑法一八条が憲法一一条一三条に違反するものでないことも昭和二四年(れ)第一八九〇号、同二五年六月七日大法廷判決(刑集第四巻六号九六一頁)および昭…