判旨
売春の周旋行為を処罰することは、売春業の経営者も同様に処罰される以上、憲法14条に反しない。また、求職者が直接契約する場合と周旋人を介する場合で処罰の有無に差異がない以上、平等権侵害の問題は生じない。
問題の所在(論点)
売春を業とする経営者が処罰されない中で、周旋人のみを処罰することは憲法14条に違反するか。また、周旋人を介する求職者と直接契約する求職者の間で不合理な差別が生じているか。
規範
特定の行為を処罰の対象とするか否かについて、実質的な処罰の均衡が保たれており、かつ適用される法規範が異なる主体の間で不合理な差別を設けていないのであれば、憲法14条の法の下の平等に違反しない。
重要事実
売春婦を周旋した行為について処罰された被告人が、売春業を営む経営者が処罰されない(と被告人が主張する)一方で周旋人が処罰されること、および求職者が直接契約を締結する場合と周旋人を介する場合で扱いが異なることが憲法14条に違反すると主張して上告した事案。
あてはめ
まず、売春婦を抱え売春を業とする者も、当時の勅令(昭和22年勅令9号2条)により処罰の対象となっていた。したがって、周旋人のみが一方的に処罰されるという前提は誤りであり、不合理な差別は存在しない。次に、求職者については、周旋人を介する場合であっても、直接求人者と契約する場合であっても、いずれも処罰の対象とはならない。したがって、契約の形態によって求職者が受ける法的地位に差異はなく、差別扱いは認められない。
結論
売春の周旋行為を処罰することは憲法14条に違反しない。本件上告は棄却されるべきである。
実務上の射程
刑事罰の対象の選択における平等原則の適用範囲を示す。特に、処罰の前提となる事実認識の有無が憲法判断に先行することを裏付ける。ただし、本判決は売春防止法施行前の旧法令下のものである点に留意が必要である。
事件番号: 昭和31(あ)2440 / 裁判年月日: 昭和34年6月9日 / 結論: 棄却
論旨は職業安定法六三条二号が憲法一四条に違反すると主張する。しかし職業安定法六三条二号は職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給の適正を期するために設けられた規定であつて、この目的に背き同法条に違反するものは何人といえどもひとしくこれによつて処罰せられ、その間何等の差別もなされない。されば所論違憲の主張はその前提を欠…