判旨
不当に長く抑留または拘禁された後の自白であっても、その任意性が十分認められる場合には、憲法38条2項により証拠能力が否定されることはない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法上の自白の任意性に関し、一定期間の抑留・拘禁を経てなされた自白が、憲法38条2項の「不当に長く抑留又は拘禁された後の自白」として一律に証拠能力を否定されるか、あるいは個別具体的な任意性の判断に委ねられるかが問題となる。
規範
憲法38条2項および刑訴法319条1項の「不当に長く抑留又は拘禁された後の自白」に該当するか否かは、抑留・拘禁の期間の長さのみならず、当該自白に至る経緯や態様から、供述の自由が実質的に侵害されたかという任意性の観点から判断される。身体拘束が先行していても、その後の自白に任意性が認められる限り、直ちに証拠能力が否定されるものではない。
重要事実
被告人らは、共産党員やその支持者、朝鮮人であることを理由とした政治的弾圧であると主張して上訴した。また、供述調書の作成にあたり、不当に長く抑留・拘禁された後の自白であるとして、憲法38条2項違反(任意性の欠如)を主張した。原審は、各供述調書の任意性は十分認められ、不当な抑留・拘禁後の自白には当たらないと判断していた。
あてはめ
本件において、記録を調査しても原審が判断した供述調書の任意性は十分に認められる。また、所論の事実は不当に長く抑留拘禁された後の自白とは認められないとした原審の判断に誤りがあるとはいえない。被告人側が主張する政治的弾圧や憲法14条違反等の事実は認められず、実質は事実誤認や単なる法令違反の主張に帰するものであるため、憲法38条2項違反の前提を欠く。
結論
本件各自白は任意性が認められ、不当な抑留・拘禁後の自白には当たらないため、憲法38条2項に違反せず証拠能力を有する。上告棄却。
実務上の射程
自白の任意性(刑訴法319条1項、憲法38条2項)に関する基礎的な判例である。答案上は、身体拘束期間の長さという形式的側面だけでなく、取調べの態様や供述者の状況等を総合考慮して「任意性に疑いがあるか」を論じる際の基準として用いる。
事件番号: 昭和29(あ)1516 / 裁判年月日: 昭和29年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不当に長い拘禁後の自白(憲法38条2項、刑訴法319条1項)に該当するか否かは、拘禁の開始から自白に至るまでの日時の近接性等に照らして判断される。身柄拘束後、短期間でなされた自白については、不当に長い拘禁後の自白として証拠能力を否定することはできない。 第1 事案の概要:被告人が検察官に対して行っ…
事件番号: 昭和32(あ)1531 / 裁判年月日: 昭和33年3月6日 / 結論: 棄却
一 共犯者たる共同被告人が数名あつて、いずれも、公判で、公訴事実を全面的に否認している場合、検察官が証拠として同被告人等の検察官に対する供述調書を一括して取調請求をしたときは、特段の事情がない限り、同供述調書は、刑訴第三二二条第一項および第三二一条第一項第二号により、当該被告人に対する関係のみならず、相被告人等に対する…
事件番号: 昭和27(あ)4085 / 裁判年月日: 昭和29年1月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白が司法警察員の脅迫等の強制に基づくものと認められない場合には、憲法38条2項に反せず、証拠能力が認められる。 第1 事案の概要:被告人A及びBが、司法警察員による脅迫等によって自白を強要されたと主張し、憲法38条2項違反を理由に上告した事案。被告人側は、警察における共犯者の自白も任意に…