判旨
第1回公判期日前に行われる裁判官による証人尋問(刑訴法228条1項)において、被告人側の立会権は保障されるものの、被告人自身に代わり弁護人が立ち会い反対尋問を行っている場合には、憲法37条2項に違反しない。
問題の所在(論点)
刑訴法228条1項に基づく公判期目前の証人尋問や、公判廷外の証人尋問において、被告人自身を立ち会わせなかった措置が、憲法37条2項の保障する証人審問権に違反するか。
規範
1. 第1回公判期日前における証人尋問(刑訴法228条1項)において、被告人、被疑者又は弁護人の立会を許すか否かは、尋問を行う裁判官の裁量に属する。 2. 証人尋問において被告人自身が立ち会っていない場合であっても、弁護人が立ち会い、かつ反対尋問の機会が保障されているのであれば、憲法37条2項の証人審問権を侵害するものではない。
重要事実
被告人は放火同未遂の罪で起訴された。第1回公判期日前に、検察官の請求により刑訴法228条1項に基づき裁判官による証人尋問が行われた。また、公判廷外においても複数の証人尋問が実施された。これらの尋問において、当時未決勾留中であった被告人自身は立ち会わなかったが、選任されていた弁護人が立ち会い、実際に証人に対する反対尋問を行った。被告人は、自身が立ち会えなかったことは憲法37条2項(証人審問権)等に違反すると主張して上告した。
あてはめ
まず、刑訴法228条2項が準用する157条により、公判期目前の証人尋問への立会を許すかは裁判官の裁量に委ねられている。本件において、被告人自身は証人尋問に立ち会っていないが、第一審および原審の各尋問において、被告人の弁護人がそれぞれ立ち会い、反対尋問を実施していることが記録上明白である。証人審問権の本質は、被告人側にとって防御の機会が実質的に確保されている点にあり、弁護人が立ち会って反対尋問を行っている以上、被告人本人の欠席は実質的な不利益をもたらさない。したがって、被告人自身を立ち会わせなかった裁判所の措置は憲法37条2項の趣旨に反しない。
結論
被告人自身が立ち会わなくとも、弁護人が立ち会い反対尋問を行っている場合には、憲法37条2項に違反しない。
実務上の射程
伝聞例外(刑訴法321条1項1号後段)の要件として、被告人に「反対尋問の機会」が与えられたか否かが争点となる際に活用できる。弁護人が反対尋問を行っていれば、被告人本人の不在は直ちに権利侵害とはならないとする規範として重要である。
事件番号: 昭和28(あ)2343 / 裁判年月日: 昭和28年9月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項の「すべての証人」とは被告人が喚問を欲する全証人を指すわけではなく、被告人が拘禁されている場合、特別の事情がない限り、弁護人に立会いの機会を与えれば被告人自身を立ち会わせなくても同条に違反しない。 第1 事案の概要:原審は職権で証人A及びBの喚問を決定し、山口地裁萩支部に尋問を嘱託し…
事件番号: 昭和41(あ)1478 / 裁判年月日: 昭和42年3月17日 / 結論: 棄却
本件放火の手段方法に関する第一審判決の判示につき、理由不備等の違法に当らないとした原判決の判断に誤があるとは認められない。 (注、第一審判決の判示) 「……右生石灰に水を注入して之を発熱させ、前記羽目板、木箱、ガソリン類等の可燃物に引火させる方法によつたものか或はその他何等かの手段方法により、同家屋に火を放ち……」
事件番号: 昭和28(あ)4938 / 裁判年月日: 昭和29年4月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人および弁護人が公判廷に在席し、実際に弁護人による反対尋問が行われた場合には、憲法37条2項の証人尋問権(反対尋問の機会)は十分に保障されていると判断した。 第1 事案の概要:被告人が起訴された刑事事件において、第一審の公判期日に3名の証人が出廷した。当該公判廷には被告人およびその弁護人がとも…