判旨
被告人が控訴趣意書の提出期間内に弁護人を選任せず自ら書面を提出し、期間経過後に選任された弁護人が公判で異議なく弁論した場合には、弁護人を依頼する権利を侵害したものとはいえない。
問題の所在(論点)
控訴審において、控訴趣意書提出期限までに弁護人が選任されていなかった場合、被告人の弁護人を依頼する権利(憲法37条3項)や控訴審における防御権が侵害されたといえるか。
規範
被告人が弁護人の選任に関する通知を受けながら自ら選任の請求をせず、期間内に自ら控訴趣意書を提出した場合において、期間経過後に選任された弁護人が公判期日に出席し、被告人の作成した趣意書に基づき異議なく弁論を行ったときは、審理手続に違憲の瑕疵はない。
重要事実
被告人は控訴趣意書の提出最終日および弁護人選任に関する通知を裁判所から受けたが、国選弁護人の選任請求をしなかった。被告人は提出期限内に自ら控訴趣意書を作成・提出したが、期限経過後に私選弁護人を選任した。原審の第一回公判期日には、当該弁護人が出席し、特段の異議を述べることなく被告人作成の控訴趣意書に基づき弁論を行い、同席していた被告人も異議を申し立てなかった。
あてはめ
裁判所は期限通知と同時に弁護人選任に関する通知も行っており、手続的保障はなされていたといえる。被告人が自ら趣意書を提出し、期限後に選任された弁護人も公判でその内容に基づき異議なく弁論していることから、実質的な防御権の行使が妨げられた事実はない。被告人自身も公判で異議を述べておらず、手続を容認していたと解される。
結論
原審が法律上の弁護人を付さずに審理裁判したとはいえず、被告人の弁護人を依頼する権利の行使を妨げたともいえないため、違憲にはあたらない。
実務上の射程
控訴趣意書の提出が弁護人によらない場合でも、裁判所が適切な通知を行い、後の公判で弁護人の追認的な活動がなされていれば、手続の適法性が維持されることを示す。必要的弁護事件でない限り、被告人の不作為による弁護人不在の不利益は、直ちには裁判所の責任とはならない。
事件番号: 昭和29(あ)2898 / 裁判年月日: 昭和31年6月19日 / 結論: 棄却
弁護人が自己名義の控訴趣意書に基き弁論し「被告人名義の控訴趣意書は陳述しない」と述べた場合に、控訴審裁判所が、被告人名義の控訴趣意に対して判断をしなかつたことは違法ではない。