原判決が第一審判決を量刑不当の理由で破棄自判するに当り、第一審判決認定の事実に法令を適用したのみで、その証拠を援用せず又はその証拠の標目を掲げていないとしても、原判決は第一審判決挙示の同一の証拠を援用した趣旨と解するのが相当である。
控訴審が破棄自判する場合と証拠理由の判示
刑訴法400条但書,刑訴法335条
判旨
控訴裁判所が量刑不当を理由に第一審判決を破棄自判する際、判決書に証拠の標目等を掲げていなくとも、第一審判決が掲げた証拠を援用したものと解するのが相当である。
問題の所在(論点)
控訴審が量刑不当により破棄自判を行う際、判決書において第一審の証拠を明示的に掲げないことが、証拠に基づかない事実認定として違法となるか。
規範
控訴裁判所が第一審判決を破棄して自判する場合(刑事訴訟法400条但書)、第一審判決認定の事実に法令を適用するにあたり、証拠を改めて援用したり証拠の標目を掲げたりしていないとしても、特段の事情がない限り、第一審判決が挙示している証拠をそのまま援用した趣旨と解する。
重要事実
被告人が量刑不当を理由に第一審判決の破棄を求めた事案。原審(控訴審)は、第一審判決を破棄して自ら判決を言い渡したが、その際、第一審判決が認定した事実に法令を適用したのみで、判決書の中に具体的な証拠の援用や標目の記載を欠いていた。これに対し、被告人側が憲法違反等を理由に上告した。
あてはめ
原判決は第一審判決が認定した事実を前提として法令を適用している。このように第一審判決の事実認定を維持したまま量刑のみを変更する自判においては、第一審判決が既に適法な証拠調べを経て掲げている証拠関係を、控訴審も当然に基礎としているといえる。したがって、判決書に改めて証拠の標目が記載されていなくとも、第一審の証拠を援用した趣旨と解することが論理的整合性を欠くものではない。
結論
原判決に憲法違反や証拠に基づかない事実認定の違法はなく、上告は棄却される。
実務上の射程
控訴審における自判手続(刑訴法400条)の簡略化を認める判例である。司法試験においては、控訴審の判決書の記載事項(刑訴法335条1項の準用等)が問題となる場面で、第一審の事実認定を流用する際の適法性を裏付ける論拠として活用できる。ただし、第一審と異なる事実を認定する場合には、別途証拠の標目等の記載が不可欠となる点には留意が必要である。
事件番号: 昭和34(あ)2291 / 裁判年月日: 昭和35年6月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴審が第一審判決の量刑不当を理由に破棄自判する場合、一審の事実認定を維持する限りにおいて、改めて証拠説明を行う必要はない。 第1 事案の概要:被告人Aは恐喝罪に問われ、第一審で有罪判決を受けた。検察官は量刑不当を理由に控訴した。原審(控訴審)は、一審が認定した事実に誤りはないとしつつも、犯行の動…
事件番号: 昭和36(あ)1761 / 裁判年月日: 昭和36年11月30日 / 結論: 棄却
弁護人の上告趣意第一点につき記録を調べて見ると原審弁護人は控訴趣意第一点において被告人のAに対する所為は心神耗弱に出たものであることを主張したにかかわらず原判決がこれに対し何等判断を示さなかつたことは違法たるを免れない。しかし、被害者Aに対する供述調書によれば、かかる主張事実を認められないから、右の違法は、原判決を破棄…
事件番号: 昭和33(あ)1376 / 裁判年月日: 昭和34年2月26日 / 結論: 棄却
控訴審が、第一審判決判示第二および第三(一)(二)の事実認定ならびに法令の適用には誤がないとして是認し、ただ同判決第一事実は犯罪の証明がないとして破棄自判する場合において、あらためて右判決の判示第二および第三(一)(二)と同一事実を認定判示することは違法である。