判旨
自白のみによる有罪判決の禁止(憲法38条3項)に関して、自白以外の物的証拠や公判廷における証言が存在する場合には、これらを補強証拠として事実を認定することができる。
問題の所在(論点)
被告人の自白以外に、被害届や物的証拠、証人の公判廷供述が存在する場合、これらを補強証拠として有罪判決を下すことは憲法38条3項に抵触しないか。また、自白を得るためだけに逮捕・拘禁がなされたといえるか。
規範
被告人が自白している場合であっても、憲法38条3項に基づき、自白以外の補強証拠がなければ有罪とすることはできない。しかし、被害届、物的証拠(領置調書等)、および複数の証人の公判廷における証言等、自白の真実性を担保するに足りる証拠が存在する場合には、これらを総合して犯罪事実を認定することが許容される。
重要事実
被告人は、司法警察員および検察事務官に対して犯罪事実を自白していた。第一審判決は、この自白のほかに、被害者Eの被害届、Dの任意提出書、領置調書、仮還付請書、および証人A、B、C、D、E、Fの公判廷における各証言を証拠として挙げていた。弁護人は、これらが自白を得るための不当な拘禁によるものであるとして違憲を主張し、上告した。
あてはめ
本件では、被告人の自白のほかに、物的証拠としての領置調書や任意提出書、さらには6名もの証人による公判廷での証言が証拠として提出されている。これらは自白の内容を補完し、その真実性を裏付ける十分な補強証拠といえる。また、身柄拘束についても、簡易裁判所裁判官の発した適法な逮捕状および勾留状に基づき執行されており、記録上、自白を強要するためにのみ逮捕・拘禁されたという事実は認められない。
結論
本件有罪判決は、自白以外に十分な補強証拠に基づいてなされたものであり、憲法38条3項に違反しない。また、身柄拘束の手続も適法である。
実務上の射程
憲法38条3項(自白の補強証拠)に関する極めて簡潔な判例である。答案上は、補強証拠の必要性とその範囲(実質説・罪体説の対立等)が問題となる際に、証言や書証が広く補強証拠となり得ることを示す基礎的な例証として活用できる。
事件番号: 昭和27(あ)4088 / 裁判年月日: 昭和28年12月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の公判供述と捜査段階での供述調書に加え、他の証人の供述が存在する場合、被告人の自白のみによる犯罪事実の認定とはいえず、憲法38条3項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は、捜査段階(司法警察員および検察官)での供述調書ならびに第一審第3回公判における供述において、犯罪事実を認める自白を行…