判旨
被告人が手錠をはめられたまま証人尋問に立ち会わされたとしても、それにより反対尋問の権利が妨げられたという事実が記録上認められない限り、違憲の主張は成立しない。
問題の所在(論点)
証人尋問の際に被告人が手錠をはめられたまま立ち会わされることが、憲法37条2項の反対尋問権を侵害し、刑事訴訟法上の違法事由となるか。
規範
被告人の公判廷等における身体拘束(手錠の着用等)が、証人に対する反対尋問権(憲法37条2項前段)等の防御権を実質的に侵害したといえるか否かは、客観的な記録に基づき、具体的な権利行使の妨げがあったかによって判断される。
重要事実
被告人がAほか4名に対する公判廷外の証人尋問が行われた際、手錠をはめられたまま立ち会わされたことが、反対尋問を妨げられたとして違憲(憲法37条違反)を主張して上告した事案である。
あてはめ
被告人は手錠着用により反対尋問を妨げられたと主張するが、訴訟記録を精査しても、手錠着用によって具体的な反対尋問の行使が困難になった、あるいは妨げられたという事実は認められない。したがって、身体拘束が直ちに防御権の侵害に直結するわけではない。
結論
被告人の反対尋問権が妨げられた事実は認められず、憲法違反および刑事訴訟法違反の主張は当たらない。
実務上の射程
公判廷外の証人尋問等の手続において、被告人に手錠を着用させること自体が直ちに違憲・違法となるわけではなく、防御権の行使に具体的な支障が生じたか否かが判断の分水嶺となる。もっとも、近時の実務や別個の裁判例では、法廷内での不必要な手錠着用は人格権侵害や予断排除の観点から制限される傾向にあるため、本判決は反対尋問権の侵害の有無という限定的な局面での判断として捉えるべきである。
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