判旨
公職選挙法252条に基づく選挙権および被選挙権の停止は、有罪判決の効力を変更したり二重に刑罰を科したりするものではないため、憲法39条に違反しない。また、同停止措置は法律の定める手続に基づき行われるものであるから、憲法31条にも違反しない。
問題の所在(論点)
公職選挙法違反による有罪判決に伴う選挙権・被選挙権の停止措置(公職選挙法252条)は、一事不再理・二重処罰の禁止を定めた憲法39条、および適正手続を定めた憲法31条に抵触するか。
規範
憲法39条が禁じる二重処罰とは、同一の犯罪について重ねて刑罰を科すことを指す。刑事罰の確定に伴い当然に生じる資格の制限や行政的な不利益処分は、既判力の変更や刑罰の重畳には当たらない。また、法律に根拠を有する処分であれば、適正な手続を保障する憲法31条の趣旨に反しない。
重要事実
被告人5名は公職選挙法違反の罪に問われ、有罪判決を受けた。これに対し、同法252条の規定により選挙権および被選挙権が停止されることについて、被告人側は憲法39条(二重処罰の禁止)および憲法31条(適正手続の保障)に違反すると主張して上告した。
あてはめ
公職選挙法252条による選挙権等の停止は、確定判決によって有罪とされた事実に対し、その判決の効力自体を動かすものではなく、また、元の刑罰に加えて新たに「刑罰」を科す性質のものでもない。したがって、二重処罰には当たらない(憲法39条)。また、当該処遇はあらかじめ法律(公職選挙法)に規定された手続に基づくものであるから、「法律の定める手続」によらないものとはいえず、憲法31条の要件を満たしている。
結論
公職選挙法252条の規定は憲法39条および31条に違反しない。したがって、本件上告は棄却されるべきである。
実務上の射程
刑事罰に伴う資格制限(剥奪)が「刑罰」に該当するか否かの判断基準を示す。公務員や医師等の資格制限、公職の欠格事由などが二重処罰に当たらないとする論理として、憲法39条の射程を画定する際に引用できる。
事件番号: 昭和29(あ)1474 / 裁判年月日: 昭和30年6月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法252条に基づく選挙権・被選挙権の停止規定は、前犯に対する確定判決を変更したり重ねて刑罰を科したりするものではないため、憲法39条の一事不再理・二重処罰の禁止に違反しない。 第1 事案の概要:上告人(被告人)は、公職選挙法違反等の罪に問われ、同法252条1項および2項の規定により、一定期…