判旨
最高裁判所がなした特別抗告棄却決定に対しては、更なる不服申立ては許されない。
問題の所在(論点)
最高裁判所が下した特別抗告棄却決定に対し、さらに特別抗告による不服申立てを行うことができるか。
規範
最高裁判所の決定は、終局的な判断としての性質を有することから、法律に特段の定めがない限り、これに対して不服を申し立てることはできない。
重要事実
抗告人は、公職選挙法違反被告事件に関して最高裁判所がなした特別抗告棄却決定(昭和30年6月7日付)に対し、さらに重ねて特別抗告を申し立てた。
あてはめ
最高裁判所による特別抗告棄却決定は、当該手続における最終的な判断である。本件において、抗告人は既に最高裁判所の判断を受けているところ、かかる決定に対して不服申立てを許容する法的根拠は存在しない。また、抗告人は同種の申立てを再三にわたり繰り返しているが、最高裁判所の決定に対して不服申立てが許されないことは、既に示されたとおりである。
結論
最高裁判所の決定に対する不服申立ては許されないため、本件特別抗告を棄却する。
実務上の射程
最高裁判所の判断(決定・決定に対する抗告等)に対する不服申立ての可否が問われる場面で、手続の終局性を根拠に、更なる上訴を否定する論拠として用いる。
事件番号: 昭和30(す)166 / 裁判年月日: 昭和30年6月7日 / 結論: 棄却
申立人に対する公職選挙法違反被告事件について当裁判所のした特別抗告棄却決定に対し、申立人から更に特別抗告の申立があつたが、最高裁判所のした右のごとき決定に対してはもはや特別抗告は許されないものである。
事件番号: 昭和30(す)350 / 裁判年月日: 昭和30年10月31日 / 結論: 棄却
最高裁判所のした上告棄却決定に対しては特別抗告は許されない。
事件番号: 昭和41(し)43 / 裁判年月日: 昭和41年6月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公訴棄却を求める申立ては裁判所の職権発動を促すものにすぎず、却下決定に対しては終局裁判に対する上訴によって不服を申し立てるべきであるから、特別抗告の対象とはならない。 第1 事案の概要:申立人が、裁判所に対し公訴棄却を求める申立てを行ったところ、裁判所がこれを却下する旨の決定をした。これに対し、申…
事件番号: 昭和42(す)197 / 裁判年月日: 昭和42年7月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所がなした上告棄却の決定に対しては、法律上抗告の申し立てをすることは許されず、また異議の申し立てと解する場合であっても法定の期間経過後になされたものは不適法である。 第1 事案の概要:被告人は、公職選挙法違反被告事件における最高裁判所の上告棄却決定(昭和42年5月25日付)に対し、特別抗告…
事件番号: 昭和30(す)367 / 裁判年月日: 昭和30年11月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所がなした上告棄却決定に対する異議申立棄却決定の無効を主張し、当該決定の再審議を求めることは、刑事訴訟法上認められない不適法な申立てである。 第1 事案の概要:申立人は、自身が被告人となっている事件において、最高裁判所が下した上告棄却決定に対し、異議の申立てを行った。その後、当該異議申立を…