申立人に対する公職選挙法違反被告事件について当裁判所のした特別抗告棄却決定に対し、申立人から更に特別抗告の申立があつたが、最高裁判所のした右のごとき決定に対してはもはや特別抗告は許されないものである。
特別抗告棄却決定に対し更に特別抗告の申立が許されるか
刑訴法433条,裁判所法7条2項
判旨
最高裁判所がした特別抗告棄却決定に対して、さらに重ねて特別抗告を申し立てることは許されない。
問題の所在(論点)
最高裁判所が行った特別抗告棄却決定に対し、さらに特別抗告を申し立てることができるか。
規範
最高裁判所の決定は、終局的な判断であるため、これに対して不服を申し立てる特別抗告という手続は法的に予定されていない。
重要事実
申立人は、公職選挙法違反被告事件に関して最高裁判所が下した特別抗告棄却決定に対し、さらに重ねて特別抗告を申し立てた。
あてはめ
最高裁判所がすでになした特別抗告棄却決定は、手続上もはやこれ以上の不服申立てを許さない終局的な判断である。したがって、これに対して重ねて特別抗告を申し立てることは、法認するところではない。
事件番号: 昭和30(す)194 / 裁判年月日: 昭和30年6月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所がなした特別抗告棄却決定に対しては、更なる不服申立ては許されない。 第1 事案の概要:抗告人は、公職選挙法違反被告事件に関して最高裁判所がなした特別抗告棄却決定(昭和30年6月7日付)に対し、さらに重ねて特別抗告を申し立てた。 第2 問題の所在(論点):最高裁判所が下した特別抗告棄却決定…
結論
本件特別抗告は、許されない不服申立てであるため棄却される。
実務上の射程
最高裁判所の判断に対する不服申立ての限界を示す判例である。裁判手続の終局性と法的安定性の観点から、最高裁の決定に対して再度の特別抗告は認められないという運用の指針となる。
事件番号: 昭和30(す)350 / 裁判年月日: 昭和30年10月31日 / 結論: 棄却
最高裁判所のした上告棄却決定に対しては特別抗告は許されない。
事件番号: 昭和42(す)197 / 裁判年月日: 昭和42年7月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所がなした上告棄却の決定に対しては、法律上抗告の申し立てをすることは許されず、また異議の申し立てと解する場合であっても法定の期間経過後になされたものは不適法である。 第1 事案の概要:被告人は、公職選挙法違反被告事件における最高裁判所の上告棄却決定(昭和42年5月25日付)に対し、特別抗告…
事件番号: 昭和41(し)43 / 裁判年月日: 昭和41年6月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公訴棄却を求める申立ては裁判所の職権発動を促すものにすぎず、却下決定に対しては終局裁判に対する上訴によって不服を申し立てるべきであるから、特別抗告の対象とはならない。 第1 事案の概要:申立人が、裁判所に対し公訴棄却を求める申立てを行ったところ、裁判所がこれを却下する旨の決定をした。これに対し、申…
事件番号: 昭和30(す)319 / 裁判年月日: 昭和30年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所がした上告棄却の決定に対し、抗告による不服申立てを行うことは許されない。また、当該決定に対する異議の申立てについても、法定の期間を経過した後は不適法となる。 第1 事案の概要:被告人が、自らに対する毀棄被告事件について最高裁判所が昭和30年9月9日になした上告棄却の決定に対し、不服を申し…