刑訴第四一四条、第三八六条第二項、第三八五条第二項、第四二二条、第四二三条第一項によれば、上告棄却の決定に対する異議の申立は、右決定のあつた日から三日以内に書面でこれをしなればならないとされているのであつて、訴訟手続の明確を期する趣旨から見れば、電報はこゝにいう書面に該当しないものと解するのを相当とする。従つて電報による本件申立は法令上の方式に違反したものである。
電報による異議の申立―上告棄却決定に対する
刑訴法414条,刑訴法386条2項,刑訴法385条2項,刑訴法422条,刑訴法423条1項
判旨
最高裁判所の上告棄却決定に対する異議の申立ては、決定の日から3日以内に書面でなさなければならず、電報はこれに該当しない。また、不服申立ての方式として、即時抗告が許されない決定に対して即時抗告を申し立てることは不適法である。
問題の所在(論点)
最高裁判所のなした上告棄却決定に対する不服申立てとして即時抗告が許されるか。また、仮に異議の申立てとみなす場合、電報による申立ては法定の方式を充足するか、および期間の遵守が認められるか。
規範
1. 刑訴法386条1項3号に基づく上告棄却決定に対しては、同法386条2項により異議の申立てをなしうるが、即時抗告を申し立てることはできない。2. 異議の申立ては、決定のあった日から3日以内に書面でしなければならず(刑訴法386条2項等)、訴訟手続の明確を期する趣旨から、電報は法定の「書面」に含まれない。
重要事実
申立人は、最高裁判所が昭和30年3月29日になした上告棄却決定に対し、同年4月5日に電報により、同年4月26日に「即時抗告書」と題する書面により、それぞれ即時抗告の申立てを行った。当該上告棄却決定の送達は4月2日であった。
事件番号: 昭和26(す)299 / 裁判年月日: 昭和26年9月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所のした決定に対しては、刑事訴訟法上、即時抗告の申立てをすることは許されない。 第1 事案の概要:申立人が、最高裁判所の既になした決定に対して不服を抱き、当該決定に対する即時抗告を申し立てた事案。 第2 問題の所在(論点):最高裁判所のした決定に対して、刑事訴訟法に基づき即時抗告を申し立て…
あてはめ
1. 本件申立ては上告棄却決定に対する「即時抗告」としてなされているが、最高裁判所の当該決定に対して即時抗告をなすことは法的に許されない。2. 本件申立てを「異議の申立て」と解したとしても、電報による4月5日の申立ては、訴訟手続の明確性という要請に照らし、法定の「書面」による申立てとは評価できない。3. 4月26日に提出された書面は、決定の日から3日という申立期間を徒過しており、いずれにせよ不適法である。
結論
本件申立ては、不服申立ての方法を誤った不適法なものであり、かつ仮に異議の申立てとみても方式違反および期間徒過があるため、棄却を免れない。
実務上の射程
最高裁の決定に対する不服申立て(異議)の手続的厳格性を示す。特に、電報が「書面」に当たらないとする判断は、現在のファクシミリ等を用いた申立ての可否(刑事訴訟規則等での規律)を考える際の基礎となる。答案上は、不服申立ての適法性や、法定の期間・方式の遵守の重要性を論じる局面で活用できる。
事件番号: 昭和28(し)74 / 裁判年月日: 昭和29年3月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対しては、法律により特に許された場合を除き、直接抗告を申し立てることはできない。また、特別抗告として申し立てる場合であっても、その理由が再審事由等の法定された事由に該当しない限り不適法である。 第1 事案の概要:申立人は、旧刑事訴訟法510条に基づき、最高裁判所に対して即時抗告を申し立…
事件番号: 昭和34(す)325 / 裁判年月日: 昭和34年12月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】再審請求棄却決定に対する即時抗告を棄却した高等裁判所の決定に対し、最高裁判所へ上告または抗告を申し立てることは、法律に特別の規定がない限り不適法である。 第1 事案の概要:申立人は、大正時代に有罪判決が確定した事件につき、昭和32年に再審請求を行った。横浜地方裁判所が再審請求を棄却し、これに対する…
事件番号: 昭和34(し)14 / 裁判年月日: 昭和34年4月13日 / 結論: 棄却
「原判決は不服であり、刑訴第四〇五条の理由ありと考えるので特別抗告を申したてる、抗告申立理由書は近日提出する。」というのみで抗告提起期間内に理由書の提出がないときは、同第四三四条、第四二六条第一項により特別抗告を棄却すべきである。
事件番号: 昭和30(す)319 / 裁判年月日: 昭和30年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所がした上告棄却の決定に対し、抗告による不服申立てを行うことは許されない。また、当該決定に対する異議の申立てについても、法定の期間を経過した後は不適法となる。 第1 事案の概要:被告人が、自らに対する毀棄被告事件について最高裁判所が昭和30年9月9日になした上告棄却の決定に対し、不服を申し…