判旨
本判決は、原審の認定した事実に基づき、本件捜索等の令状執行手続きが適法であると判断し、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
令状に基づく捜索等の手続きが、憲法35条および刑事訴訟法の規定に照らして適法なものであるか否か。
規範
令状に基づき行われる捜索・押収等の強制処分が適法とされるためには、刑事訴訟法及び憲法の定める正当な手続を遵守していることを要する。
重要事実
被告人両名に対し捜索等が行われ、第一審及び原審においてその適法性が争われた。被告人側は、原審の事実認定に反する事実を前提として違憲および法令違反を主張し、上告を申し立てた。
あてはめ
最高裁判所は、原審が認定した事実関係を前提とする限り、本件の捜索等の手続きは適法であると判断した。上告人が主張する違憲の根拠は、原審の認定に反する事実を前提としており、不適法である。また、その他の主張についても単なる訴訟法違反や法令違反の主張にとどまり、上告理由に当たらない。
結論
本件捜索等は適法であり、上告を棄却する。
実務上の射程
本決定は事実誤認を前提とした上告を退けた極めて簡潔な事例判断であり、具体的な捜索・押収の適法性判断の一般枠組みを提示したものではないが、原審の事実認定に依拠する実務上の判断姿勢を示している。
事件番号: 昭和47(あ)1210 / 裁判年月日: 昭和49年4月30日 / 結論: 棄却
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