判旨
共同審理を受けていない共犯者の供述は、独立の証拠能力を有し、被告人の自白と相まって犯罪事実を認定する証拠となり得る。また、警察での留置中に病気の状態であったとしても、そのことのみで直ちに検察官に対する供述の任意性が否定されるわけではない。
問題の所在(論点)
1. 共犯者の供述は、被告人の自白に対する補強証拠となり得るか。あるいは、共犯者の供述のみで犯罪事実を認定できるか(憲法38条3項の「本人」の範囲)。 2. 警察での留置中かつ病気という状況下でなされた先行供述の存在が、後の検察官に対する供述の任意性(憲法38条2項)にどのような影響を及ぼすか。
規範
1. 共同審理を受けていない共犯者の供述は、単に共犯者であるという一事をもって、独立の証拠能力を欠くものとは認められない。憲法38条3項の「本人の自白」には含まれず、被告人の自白と相俟って犯罪事実を認定する証拠となり得る。 2. 自白の任意性については、先行する取調べ状況が直ちに後続の供述に影響を及ぼすと判断されるわけではなく、供述当時の具体的状況や本人の公判供述等に照らして判断されるべきである。
重要事実
被告人Bらの犯罪事実認定において、原審は共同被告人ではない共犯者Aの検察官面前調書および被告人Bの公判供述を証拠とした。また、被告人Cについては、検察官に対する供述調書のほか、自白の真実性を裏付ける補強証拠を挙げて事実を認定した。被告人側は、Cの司法警察員に対する供述が留置・発病中に強いて作成されたものであり、検察官に対する供述も不当であると主張した。しかし、C本人は公判廷で検察官からの強要はなかった旨を述べていた。
あてはめ
1. 共犯者Aは被告人Bと共同審理を受けておらず、その供述は完全な独立の証拠能力を有する。したがって、Bの自白とAの供述を総合して犯罪事実を認定することは、自白のみによる処罰を禁じた憲法38条3項に違反しない。 2. 被告人Cの司法警察員に対する供述が仮に病気中に強いて作成されたものであっても、C自身が公判廷で「検察官から自白を強要されなかった」旨を述べている以上、検察官に対する供述が強要によるものとはいえず、任意性を欠くとは認められない。
結論
1. 共犯者の供述は独立した証拠能力を有し、これと被告人の自白を合わせれば憲法38条3項に抵触せず犯罪事実を認定できる。 2. 供述者が任意になされたと認めている場合、先行する取調べ状況に疑義があっても、直ちに検察官面前調書の任意性は否定されない。
実務上の射程
共犯者の供述(公判外供述を含む)を被告人の自白の補強証拠として用いることができるという、実務上確立された法理の基礎となる判例である。また、任意性の連鎖(先行する不当な取調べが後の供述に及ぼす影響)を否定する際の判断手法として、本人の公判での態度を重視する姿勢を示している。
事件番号: 昭和41(あ)2329 / 裁判年月日: 昭和42年2月16日 / 結論: 棄却
共犯者の犯罪事実に関する供述(自白)は、被告人に対する関係においては、被告人以外の者の供述であつて、憲法第三八条第三項にいわゆる「本人の自白」にあたらないことは当裁判所昭和二九年(あ)第一〇五六号同三三年五月二八日大法廷判決(集一二巻八号一七一八頁)の判示するところであり、今なお右判例を変更すべきものとは認められない。