判旨
被告人の防御権や弁護権が適切に行使された事案において、控訴審で証人採用の取消しや弁護人の交代が行われたとしても、それらが訴訟手続の不当な制約に当たらない限り、違憲や違法の上告理由とはならない。
問題の所在(論点)
控訴審において、不出頭の弁護人に代えて新たな国選弁護人を選任した上で証人採用の取消しや申請却下を行い、結審に至る一連の措置が、被告人の弁護権を不当に侵害し、憲法違反または訴訟手続の法令違反となるか。
規範
被告人の防御権および弁護権の保障(憲法37条3項等)が実質的に確保されているかは、第一審からの証拠調べの状況、弁護人による趣意書の提出、公判期日における陳述等の訴訟経過を総合的に考慮して判断される。控訴審における証人採用の取消しや、弁護人の再選任・交代などの措置が、刑訴法上の制約や訴訟進行の必要性に基づくものであり、不当に弁護権を妨げるものでない限り、適法な手続と解される。
重要事実
被告人は窃盗等の罪に問われ、控訴審において国選弁護人Aが選任された。第1回公判でAは控訴趣意を陳述し、証人2名の取調べを請求した。裁判所は1名を採用し、1名を留保した。第2回公判にAが不出頭であったため、裁判所は新たに国選弁護人Bを選任した。同公判にて、所在不明を理由に証人の採用決定を取り消し、留保中の証人申請を却下して結審した。判決宣告期日は弁護人Aに通知され、判決が言い渡された。被告人側は、これらの措置が弁護権を不当に制限し違憲であると主張して上告した。
あてはめ
本件では、第一審において既に十分な証拠調べが行われていた。控訴審の第1回公判では、当初の弁護人が控訴趣意書に基づき適切に陳述を行い、証人請求もなされている。第2回公判での弁護人交代は当初の弁護人の不出頭によるものであり、証人の採用取消しも所在不明による送達不能という客観的事情に基づく。また、被告人は最終陳述の機会を与えられており、自己の弁解を述べている。これらの経過に照らせば、控訴審としての制約の範囲内での措置であり、弁護権の行使を不当に妨げたとはいえない。
結論
本件の控訴審における証人申請の措置および弁護権行使の態様は不当とはいえず、違憲の主張は前提を欠くため、上告を棄却する。
実務上の射程
弁護権侵害を理由とする訴訟手続の違法を主張する際の反論として機能する。被告人の権利が手続全体を通じて実質的に保護されているか、あるいは訴訟遅延等の回避という訴訟指揮の必要性がある場合に、弁護人の交代や証人却下の正当性を補強する判例として引用し得る。
事件番号: 昭和30(あ)526 / 裁判年月日: 昭和30年5月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は裁判所に対し被告人が申請したすべての証人を取り調べる義務を課すものではなく、証人尋問の要否は裁判所の裁量に委ねられる。 第1 事案の概要:被告人は刑事裁判において証人の取り調べを申請したが、裁判所がこれを却下したことに対し、弁護人は、かかる裁判所の措置が被告人に「自己のために強制的…