判旨
控訴裁判所が第一審判決の量刑不当を理由に被告人に不利益な自判を行う際、必ずしも自ら事実の取調べを行う必要はなく、訴訟記録等の調査のみで足りる。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法400条但書に基づき、控訴裁判所が第一審の量刑を不当として被告人に不利益な自判を行う場合、裁判所は必ず自ら事実の取調べを行わなければならないか。
規範
刑事訴訟法400条但書の解釈として、控訴裁判所が第一審判決の量刑の当否を審査するにあたっては、常に自ら事実の取調べをしなければならないものではない。訴訟記録及び第一審において取り調べた証拠のみによって、第一審の量刑よりも被告人に不利益に変更しても、同条の解釈を誤ったものとはいえない。
重要事実
被告人A及びBは、監禁、傷害、公職選挙法違反等の罪で第一審において執行猶予付きの懲役刑を言い渡された。検察官は量刑不当を理由に控訴し、控訴裁判所(原審)は自ら事実の取調べを行うことなく、書面上の調査(記録及び第一審の証拠)に基づき、第一審判決を破棄して実刑を言い渡す自判を行った。これに対し被告人側が、自ら事実の取調べを行わずに量刑を不利益に変更した手続の違法を主張して上告した事案である。
あてはめ
最高裁判所は、過去の大法廷判決を引用し、控訴審の事後審的性格を前提とする。控訴裁判所は第一審判決の量刑を審査する際、第一審で既に取り調べられた証拠や訴訟記録を精査することで、量刑の妥当性を判断し得る。したがって、第一審が選択した刑期や執行猶予の有無が不当であると判断する場合であっても、記録上の証拠によりその確信が得られるのであれば、重ねて事実の取調べを行う必要はない。本件においても、原審が書面調査のみで実刑へと変更した手続に違法はない。
結論
控訴裁判所は、自ら事実の取調べを行わなくても、訴訟記録等の調査のみに基づき、第一審の執行猶予判決を破棄して実刑を言い渡すことができる。
実務上の射程
控訴審の事後審としての構造を示す判例であり、量刑不当を理由とする破棄自判の手続的限界を画する。実務上、新証拠がない場合でも記録の再評価のみで量刑変更が可能であることを示すが、事実誤認を理由に有罪とする場合には別途慎重な検討を要することに留意する。
事件番号: 昭和29(あ)1293 / 裁判年月日: 昭和31年3月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴審において、事実の取調べを行うことなく、第一審の執行猶予付き判決を破棄して被告人に不利益な実刑判決を言い渡すことは違憲・違法ではない。 第1 事案の概要:被告人らは長野県条例違反等の罪に問われ、第一審において執行猶予付きの判決を受けた。これに対し、検察官が量刑不当等を理由に控訴したところ、原審…