判旨
物品税法施行規則の別表に掲げられた課税物品の定義に関し、蓄音器箱及びラジオ聴取機箱が同規則の定める「蓄音器部分品」及び「ラジオ聴取機部分品」に該当すると判断した。
問題の所在(論点)
本件蓄音器箱及びラジオ聴取機箱が、物品税法施行規則別表に定める「蓄音器部分品」としての「蓄音器箱」及び「ラジオ聴取機部分品」としての「ラジオ聴取機箱」に該当するか。
規範
特定の物品が課税対象である「部分品」に該当するか否かは、当該物品の形状、構造、機能に照らし、法令(物品税法施行規則等)の別表に掲げられた品目の定義に適合するかという観点から客観的に判断される。
重要事実
被告人が製造・販売等に関与したと思われる「蓄音器箱」及び「ラジオ聴取機箱」について、昭和25年政令第360号による改正後の物品税法施行規則別表第一種丙類に掲げる課税物品(蓄音器部分品、ラジオ聴取機部分品)に該当するかが争われた事案である。
あてはめ
本件の蓄音器箱及びラジオ聴取機箱は、その名称および実態において、物品税法施行規則の一部を改正する政令の別表課税物品表に例示されている「蓄音器部分品中の蓄音器箱」および「ラジオ聴取機部分品中のラジオ聴取機箱」にそれぞれ当たることが明らかである。したがって、これらは同規則の定める課税対象物品としての性質を具備していると認められる。
結論
本件蓄音器箱及びラジオ聴取機箱は、物品税法施行規則に定める課税物品に該当する。
実務上の射程
租税法における課税物件の解釈において、文言が示す物品の定義に即して該当性を判断する手法を示している。もっとも、本判決は事実認定に近い法的判断を簡潔に述べるにとどまっており、詳細な解釈指針を提示するものではないため、具体的な物品のあてはめ問題における参照例としての意義を有する。
事件番号: 昭和38(あ)1494 / 裁判年月日: 昭和40年2月9日 / 結論: 棄却
課税物品である本体に従属し、通常本体と一体として使用される部分品又は附属品であつて、本体と一体として取引されるのを通例とするような場合には、全体を本体である課税物品に該当するものと解するのが相当である。