パチンコ機械は物品税法第一条第一項第二種丁類三八(昭和二九年法律第四六号による改正前は同三六)にいう遊戯具にあたる。
パチンコ機械は物品税法第一条にいう遊戯具にあたるか。
物品税法1条1項2種丁類38
判旨
パチンコ機械が物品税法上の「遊戯具」に該当するか否かが争われた事案において、最高裁は先例を引用し、当該機械が遊戯具に含まれると判示した。
問題の所在(論点)
物品税法に規定される「遊戯具」の意義と、パチンコ機械がこれに含まれるか。また、これを遊戯具と解することが租税法律主義(憲法84条)に抵触しないか。
規範
特定の物品が租税法上の課税対象品目(遊戯具)に該当するか否かは、当該物品の客観的な性質、用途、および社会通念に照らして判断される。
重要事実
被告人がパチンコ機械を製造・販売等したことに対し、当時の物品税法(昭和29年法律第46号による改正前)に基づき課税がなされた。弁護人は、パチンコ機械が同法1条2種丁類にいう「遊戯具」に当たらないと主張し、課税は憲法84条の租税法律主義に違反すると訴えて上告した。
あてはめ
本判決は、パチンコ機械が「遊戯具」にあたることは、昭和33年3月28日の最高裁第二小法廷判決(先例)に照らして明らかであるとした。法令の文言が示す「遊戯具」という概念にパチンコ機械を含める解釈は、法文の合理的な解釈範囲内であり、租税法律主義に反するような不明確な適用ではないと解される。
結論
本件パチンコ機械は物品税法上の「遊戯具」に該当する。したがって、これに対する課税は憲法84条に違反せず、上告は棄却される。
実務上の射程
租税法律主義における「課税要件明確性の原則」との関係で、法文の用語(遊戯具)に特定の物品が含まれるかという解釈の問題を扱う際の先例となる。実務上は、行政解釈や社会通念に基づく文理解釈の限界を示す事例として参照し得る。
事件番号: 昭和30(オ)862 / 裁判年月日: 昭和33年3月28日 / 結論: 棄却
パチンコ球遊器は、物品税法第一条にいう遊戯具にあたる。