判旨
貸金業等の取締に関する法律2条1項にいう「貸金業」とは、反覆継続の意思をもって金銭の貸付等を行うことを指し、営利の目的や利益を得た事実は要件ではない。
問題の所在(論点)
貸金業等の取締に関する法律(当時)2条1項の「貸金業」の意義について、営利の目的(利殖の目的)や実際の利益取得が要件となるか。
規範
「貸金業」とは、反覆継続の意思をもって金銭の貸付または金銭の貸借の媒介をする行為をすれば足りる。必ずしも報酬もしくは利益を得る意思、またはこれを得た事実を必要とするものではない。
重要事実
被告人が複数の相手に対し、期間を置いて、あるいは短期間に集中して金銭の貸付を行った。原審は、一部の貸付について交友関係に基づくものであり利を図る目的が認められないこと、他の貸付についても日時や利息の有無、従来の交友関係や謝礼の方法等を総合すると「業」としてなしたものとは認められないと判断し、第一審の有罪判決を破棄した。
あてはめ
原審は、冒頭では営利目的不要という判例法理に言及しつつも、具体的な認定において、交友関係や謝礼の有無、利を図る目的の欠如を理由に業としての性格を否定している。これは実質的に、反覆継続の意思以外の特殊な条件(営利性等)を必要とする解釈を前提としており、判例の解釈に反する。また、全貸付行為を通じても反覆累行に当たらないとする判断に理由が示されていない。
結論
被告人の行為が「業」に該当するか否かの判断において、営利目的の有無等を考慮して否定した原判決には法令違反がある。原判決を破棄し、差し戻す。
実務上の射程
行政刑法における「業として」の意義を確定した重要判例である。営利目的を主観的要件として要求せず、客観的な反覆継続性とそれを支える主観的意図(意思)があれば足りることを明示している。答案作成上は、無許可営業等の成否が問題となる場面で、動機や利益の有無にかかわらず「業」に該当し得ることを論証する際に活用できる。
事件番号: 昭和28(あ)601 / 裁判年月日: 昭和30年4月22日 / 結論: 棄却
貸金業等の取締に関する法律第二条にいう「貸金業」の意義は当裁判所の判例(昭和二六年(あ)第八五三号同二九年一一月二四日大法廷判決)のとおりであつて客観的に観察して貸金業としての形態を備えることは右「貸金業」の要件には属しない。
事件番号: 昭和30(あ)842 / 裁判年月日: 昭和30年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】貸金業等の取締に関する法律にいう「貸金業」とは、反復継続して行う意思のもとに金銭の貸し付けまたは金銭貸借の媒介行為を行うことを指し、営利の目的(利を図ること)は要件ではない。 第1 事案の概要:被告人は、貸金業等の取締に関する法律(当時)に基づき、金銭の貸し付け等を行っていた。被告人は、当該行為が…
事件番号: 昭和28(あ)2460 / 裁判年月日: 昭和29年4月8日 / 結論: 棄却
貸金業等の取締に関する法律にいわゆる「貸金業」とは、反覆継続して行う意思の下に金銭の貸付又は金銭貸借の媒介行為を行うことをいい、利を図ることはその要件でない。
事件番号: 昭和27(あ)2189 / 裁判年月日: 昭和28年11月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】貸金業等の取締に関する法律にいう「業として行う」とは、反復継続して金銭の貸付け等を行うことを指し、必ずしも営利の目的(利益を図ること)を必要としない。 第1 事案の概要:被告人が、貸金業等の取締に関する法律(現:貸金業法)の登録を受けずに金銭の貸付け等を行った。被告人側は、同法5条(現:貸金業法4…
事件番号: 昭和30(あ)1118 / 裁判年月日: 昭和30年7月22日 / 結論: 棄却
貸金業等の取締に関する法律第二条にいわゆる貸金業とは反覆継続の意思をもつて金銭の貸付または金銭の貸借の媒介をする行為をすれば足り、必ずしもその貸付の相手が不特定多数の者であることを必要とするものではない。