判旨
被告人に執行猶予を付さないことや、犯情の類似した犯人間の処罰に差異があることは、直ちに憲法14条の法の下の平等に違反するものではない。
問題の所在(論点)
裁判所が被告人に執行猶予を付さないこと、および犯情の類似した他の被告人と比較して重い処罰を科すことが、憲法14条1項の平等原則に違反するか。
規範
刑の執行猶予を付すか否かの判断や、具体的事件における量刑の決定において、同一または類似の犯情を有する他の事件との間に結果的な差異が生じたとしても、そのことのみをもって直ちに憲法14条の定める法の下の平等に反するものとは解されない。
重要事実
被告人3名は、裁判所が刑の執行猶予を付さなかったこと、および犯情の類似した他の犯人との間で処罰の内容に差異があることを不服として、これらが憲法14条に違反する平等原則違反であると主張して上告した。判決文中に具体的な犯行態様などの事実は記載されていないが、量刑の不均衡を憲法問題として争った事案である。
あてはめ
最高裁判所は、過去の大法廷判決(昭和23年5月26日判決、同年10月6日判決)を引用し、執行猶予を付さないこと自体が憲法14条に反しないことを明示した。また、個別の刑事裁判において、犯情が類似する他者との間で処罰に差異が生じることは、裁判所の裁量の範囲内であり、平等原則違反を構成しないと判断した。本件被告人らに対する量刑判断も、これらの判例の趣旨に照らせば違憲とはいえない。
結論
本件における量刑の差異や執行猶予の不付与は憲法14条に違反しないため、上告は棄却される。
実務上の射程
憲法14条違反を理由とする量刑不当の主張に対する反論として利用される。量刑は個別の事案の個別事情に基づく裁判所の合理的裁量に委ねられており、他事件との相対的比較のみで違憲を導くことは困難であることを示す射程を持つ。
事件番号: 昭和49(あ)414 / 裁判年月日: 昭和49年4月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】原審において主張・判断を経ていない事項に関する憲法違反の主張、および量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:被告人側の弁護人が、原審(控訴審)では主張も判断もされていなかった事項を持ち出し、それが憲法14条(法の下の平等)に違反するものであると主張して上…
事件番号: 昭和27(あ)6252 / 裁判年月日: 昭和29年4月6日 / 結論: 棄却
自転車競技法第一四条第二号(昭和二七年法律第二二〇号による改正前のもの)の規定は違憲でない。
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