原審において主張判断を経ていないとされた事例
判旨
原審において主張・判断を経ていない事項に関する憲法違反の主張、および量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
1. 原審で主張・判断されていない憲法違反の主張は、刑訴法405条1号の上告理由となるか。 2. 量刑不当の主張は、刑訴法405条の上告理由となるか。
規範
刑事訴訟法405条の上告理由として憲法違反を主張するためには、原則として原審(控訴審)において当該事項について主張・判断が経られている必要がある。また、単なる量刑不当の主張は、同条各号のいずれにも該当しないため、適法な上告理由とはならない。
重要事実
被告人側の弁護人が、原審(控訴審)では主張も判断もされていなかった事項を持ち出し、それが憲法14条(法の下の平等)に違反するものであると主張して上告した。あわせて、量刑が不当であることも上告の理由として主張した。
あてはめ
1. 弁護人が主張する憲法14条違反の事由は、原審において主張されず、したがって判断も経られていない。上告審は事後審であるという性質上、原審の判断を対象とすべきであるから、原審での主張・判断を欠く事項は、刑訴法405条の上告理由として不適法である。 2. 量刑不当の主張についても、刑訴法405条が定める3つの上告理由(憲法違反、判例違反)のいずれにも該当しない。量刑不当は刑訴法411条2号による職権破棄の対象になり得るにすぎず、独立の上告理由とは認められない。
結論
本件各上告趣意はいずれも刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらないため、本件上告を棄却する。
実務上の射程
刑事訴訟における上告理由の厳格性を確認する事案。答案作成上は、憲法違反を上告理由とする場合に「原審の判断の当否」という枠組みが必要であることや、量刑不当が405条の理由にならないという基本的な手続法上の理解として用いる。ただし、判決文が極めて短いため、具体的な事実関係に基づく詳細なあてはめには向かない。
事件番号: 昭和48(あ)2743 / 裁判年月日: 昭和49年2月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】原審において主張及び判断を経ていない事項に関する憲法違反の主張や、単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、原審(二審)において一度も主張されず、かつ原審の判断も受けていない事項について、憲法39条(一事不再理・遡及処罰の禁止)およ…