判旨
選挙運動者に対し、過去の選挙運動および将来の継続的な選挙運動に対する報酬として、その処分を一任して金員を供与する行為は、公職選挙法上の買収罪(報酬供与)を構成する。
問題の所在(論点)
選挙運動の対価として、処分の判断を相手方に一任して金員を供与する行為が、公職選挙法上の買収罪(報酬供与)に該当するか。また、共謀の認定が不可欠か。
規範
公職選挙法における買収罪の成立に関し、特定の者に対し、選挙運動をしたこと、または引き続き選挙運動をすることの報酬として金員を供与する行為は、当該金員の処分権を相手方に委ねる形で行われたとしても、報酬としての供与にあたる。
重要事実
被告人Aは、被告人Bが過去に選挙運動に従事したこと、および今後も引き続き選挙運動に従事することに対する報酬という意味で、現金16,000円をBに供与した。その際、Aは当該金員の処分をBに一任する形で手渡した。弁護人は共謀の不在等を主張して上告した。
あてはめ
原判決の認定によれば、被告人Aが被告人Bに対して行った金員16,000円の供与は、単なる贈与ではなく「選挙運動をしたこと及び引続き選挙運動をすることに対する報酬の意味」を有していた。処分を一任して供与したとしても、その実質が選挙運動に対する対価である以上、買収罪の構成要件を充足する。また、本件ではAとCとの間に共謀があったとの事実は認定されていないが、A自身の行為によって報酬供与の事実は認められるため、共謀の不成立を理由に違法とすることはできない。
結論
被告人Aの行為は公職選挙法違反(買収)に該当し、原判決の判断に違法はない。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
選挙犯罪における報酬供与の主観的・客観的関連性を肯定した事例である。処分権を委ねるという外形を採っても、選挙運動の対価性が認められれば買収罪が成立することを確認する際に有用である。実務上は、供与の趣旨が「報酬」に当たるかどうかの事実認定が肝要となる。
事件番号: 昭和30(あ)1615 / 裁判年月日: 昭和30年11月8日 / 結論: 棄却
刑訴第三九二条は憲法第一三条、第七六条第三項に違反しない。