職権をもつて記録により原審認定事実を調べてみるに、判示第一の事実は、被告人は判示のような趣旨で金三万五千円の金額を一たん自己に供与を受けたものと認むべきであり、次で被告人はこのうちより金五千百五十二円二十五銭を使用し他の選挙人等を饗応したことは判示第二のとおりである。してみれば原判決が破棄自判の上被告人について事実第一の判示の末尾に「交付を受け」と記載し受交付の罪と判断したのは誤りで、これを「供与を受け」とし前記の金額について受供与の罪と解するのが正しかつたのである。従つて法令の適用において、原判決が右第一の所為に対し公職選挙法二二一条一項五号を適用し、但し判示の金三万五千円中金五千百五十二円二十五銭については第二事実に吸収されると判示したのは誤りで、第一の所為は、金三万五千円全額について同法二二一条一項四号を適用すべきものである。しかし受交付の罪と受供与の罪とは、いずれも同法二二一条一項本文に掲げる同じ範囲内の刑罰を受けるのであるから、右のような誤りがあつても、判決に影響を及ぼすものとは認められず、従つて原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとはいえない。
刑訴第四一一条に当らない一事例 ―公職選挙法違反罪における受供与罪を受交付罪とした事実誤認と法令適用の誤り―
公職選挙法221条1項本文,公職選挙法221条1項4号,公職選挙法221条1項5号,刑訴法411条
判旨
選挙運動の資金として金員の供与を受けた者が、その一部を饗応に費した場合、供与を受けた全額について買収罪(受供与罪)が成立し、その後の饗応行為(供応買収罪)とは併合罪の関係に立つ。
問題の所在(論点)
買収資金の提供を受けた者が、その一部を実際に買収(饗応)に供した場合、当初の受領行為は後の饗応行為に吸収されるか、あるいは別個の罪として併合罪となるか。また、自己の利益として受領したのか、配分目的で受領したのかの区別が問われた。
規範
公職選挙法221条1項における「供与を受ける」とは、金員等の利益を自己の所有に帰せしめるものとして受領することを指す。一方、「交付を受ける」とは、買収資金として他人に配分する目的で受領することを指す。供与を受けた金員の一部を後に買収(饗応)に費したとしても、当初の受領が自己への供与である以上、その全額について受供与罪が成立し、後の饗応行為は別個の罪(供応買収)として併合罪となる。
重要事実
被告人Aは、選挙運動資金として3万5000円の供与を受けた。その後、その中から5152円25銭を使用して他の選挙人等を饗応した。原審は、饗応に費した金額を除いた残額について受交付罪(公選法221条1項5号)の成立を認め、饗応行為(同1号)との併合罪としたため、被告人側が「受交付行為は饗応行為に吸収されるべき」として判例違反を主張し上告した。
あてはめ
本件において、被告人は3万5000円の全額をいったん自己に帰属させる趣旨で「供与を受けた」ものと認められる。したがって、原審がこれを「受交付」と認定し、饗応分を差し引いて罪数を判断したことは誤りである。正しくは、全額について「受供与罪」(公選法221条1項4号)が成立し、その後の饗応行為はそれとは独立した犯罪である。もっとも、受交付罪と受供与罪は法定刑が同一の範囲内であるため、原審の認定の誤りは判決に影響を及ぼさない。
結論
被告人は3万5000円全額につき受供与罪が成立し、かつ饗応行為については別途、供応買収罪が成立する。これらは併合罪の関係に立つ。
実務上の射程
選挙犯罪における買収資金の授受において、受領者が単なる配分のパイプ役(受交付)なのか、自らの利益として受領した者(受供与)なのかを事実認定上区別し、後者の場合はその後の使用行為と併合罪になることを示す射程を持つ。答案上は、罪数論における吸収関係の成否を論じる際の基準として活用できる。
事件番号: 昭和34(あ)2120 / 裁判年月日: 昭和35年4月8日 / 結論: 棄却
被告人が供与を受けた選挙買収金員を以て、その独自の裁量に基いて更に他を買収した場合には、前の受供与罪と後の供与罪との間に吸収の問題を生ずべき余地は存しない。