被告人が供与を受けた選挙買収金員を以て、その独自の裁量に基いて更に他を買収した場合には、前の受供与罪と後の供与罪との間に吸収の問題を生ずべき余地は存しない。
公職選挙法第二二一条にいわゆる受供与の罪との関係。
公職選挙法221条
判旨
選挙に関して裁量に一任する趣旨で金員の供与を受けた場合、受供与罪が全額について成立し、その後に独自の裁量で一部を他者の買収に充てても、後の供与罪が前の受供与罪に吸収されることはない。
問題の所在(論点)
裁量に一任された金員を受領し、その一部をさらに買収に充てた場合、受供与罪(公職選挙法221条1項4号)と後の供与罪(同1号)の罪数関係をいかに解すべきか。特に、供与された金額の一部のみについて受供与罪が成立し、残部は後の供与罪に吸収されると解すべきか。
規範
公職選挙法221条1項4号の受供与罪において、受領者が更なる配布の義務を負わず、その裁量に一任する趣旨で金員の供与を受けた場合には、受領全額について同罪が成立する。その後、受領者が自らの裁量に基づきその一部を他者の買収(供与罪)に用いたとしても、それは既得の自己所有金員による新たな買収行為と解されるため、前の受供与罪と後の供与罪は別個に成立し、吸収関係には立たない。
重要事実
被告人は、選挙に際してAから3万円、Bから2万円を受領した。この金員は、選挙人や選挙運動者に配布すべき具体的義務を課されたものではなく、被告人の裁量に一任する趣旨で供与されたものであった。被告人は、受領した金員を原資として、自らの裁量により他者をさらに買収した。
あてはめ
本件では、被告人がA及びBから受領した合計5万円は、被告人の裁量に一任されたものであった。この時点で、受領全額について受供与罪が完遂しているといえる。その後に被告人が行った買収行為は、自己の所有に帰した金員を独自の判断で費消したに過ぎない。したがって、受交付者が配布の「使者」として動く場合(受交付罪)とは異なり、本件のような受供与罪の事案においては、後の供与額が前の受供与額の一部であっても、その部分が後の罪に吸収される余地はないと解される。
結論
被告人には受領した全額について受供与罪が成立し、その後の買収行為についても別途供与罪が成立する。両罪は吸収関係に立たず、併合罪となる。
実務上の射程
受供与罪(4号)と受交付罪(5号)の区別に基づく罪数処理を明確化した判例。金員の性格が「使者・中継ぎ(受交付)」か「裁量一任(受供与)」かにより、後続の買収行為との吸収関係の成否が分かれるため、実務上は供与の趣旨(使途の拘束の有無)を事実認定の要とする。
事件番号: 昭和30(あ)3599 / 裁判年月日: 昭和31年9月25日 / 結論: 棄却
第一審判決判示第一の被告人の受供与の所為と判示第二及び第三の供与の所為とは現実にはたまたま手段結果の関係にあつたということができても、一般的に、公職選挙法二二一条一項四号の受供与の所為と同条同項一号の供与の所為とは性質上普通に手段結果の関係に立つものとはいい難いから、右判示第一の所為と第二、第三の所為とは刑法五四条一項…