判旨
第一審で適法になされた追起訴、公訴取消し、訴因変更等を経て判決が下された場合、被告人側が異議を述べず手続が進んだ以上、上告審においてこれを訴訟法違反と主張することはできない。
問題の所在(論点)
第一審において被告人・弁護人が異議を述べずに進行した追起訴や訴因変更等の手続について、後継の審級で訴訟法違反を主張し、上告理由(刑訴法405条)とすることができるか。
規範
第一審において、適法に起訴及び追起訴、公訴の取消し、訴因・罰条の追加・変更・撤回並びに整理がなされ、かつ被告人及び弁護人がこれに対して異議を述べていない場合には、当該手続を前提としてなされた判決に訴訟手続上の違法は認められない。
重要事実
被告人は詐欺及び同未遂等の罪で起訴された。第一審の手続において、検察官による追起訴や訴因・罰条の追加、変更、撤回、整理等が行われたが、これらの一連の手続に対し、被告人及び弁護人は異議を申し立てることなく公判が進行し、第一審判決が言い渡された。上告審において、弁護人はこれらの手続に訴訟法違反がある旨を主張した。
あてはめ
本件では、記録によれば第一審において追起訴や訴因変更、公訴取消し等の各手続が適法に実施されている。加えて、これらの手続の際、被告人及び弁護人は何ら異議を述べていない。したがって、原審(二審)で主張も判断もされていない第一審の訴訟手続を、単なる訴訟法違反として上告理由に掲げることは、前提を欠くものであり認められない。
結論
本件各手続に違法は認められず、刑訴法405条の上告理由には当たらないため、上告を棄却する。
実務上の射程
訴因変更や追起訴の手続的瑕疵を争う場合、第一審の段階で異議を留めておくべきであることを示唆する。実務上は、一度異議なく受け入れた手続について、後から形式的な訴訟法違反を理由に上告することは困難であるという「手続の安定性」を重視する判断枠組みとして理解される。
事件番号: 昭和28(あ)4132 / 裁判年月日: 昭和30年6月29日 / 結論: 棄却
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