判旨
上告は第二審の判決に対してなされるべきものであり、第一審判決の違法のみを主張し第二審判決の違法を主張しない上告理由は不適法である。
問題の所在(論点)
第一審判決の違法のみを主張し、第二審判決の違法を主張しない上告理由の適法性。
規範
上告の対象は第二審判決であり、上告理由は第二審判決における違法を主張するものでなければならない。
重要事実
被告人側が、第二審(控訴審)の判決ではなく第一審の判決に違法がある旨のみを主張して上告を提起した事案。
あてはめ
上告は第二審判決を不服として申し立てるものである。本件の上告趣意は、第二審判決の違法を指摘せず、第一審判決の違法を主張するにとどまる。したがって、上告理由としての形式的要件を欠いているといえる。
結論
本件上告は不適法であり、棄却されるべきである。
実務上の射程
刑事訴訟法における上告の構造(控訴審判決に対する事後審)を再確認する趣旨で用いられる。実務上は、第一審の判断を争う場合であっても、それが控訴審において維持されたことの不当性など、控訴審判決の瑕疵として構成して主張する必要があることを示唆している。
事件番号: 昭和25(れ)1946 / 裁判年月日: 昭和26年4月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟法上の適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人側が量刑不当を理由として上告を申し立てた事案であり、具体的な犯罪事実や第一審・控訴審の判断内容については判決文からは不明である。 第2 問題の所在(論点):量刑不当のみを主張する上告趣意が、刑事訴訟法上の適法な…
事件番号: 昭和26(れ)177 / 裁判年月日: 昭和26年5月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】旧刑事訴訟法下において、弁護人が主張した上告趣意が単なる量刑不当に帰する場合、それは適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が上告を申し立て、上告趣意書を提出した。しかし、その主張内容は実質的に原判決の量刑が重すぎるという不当性を訴えるものであった。 第2 問題の所在(論点…
事件番号: 昭和26(れ)319 / 裁判年月日: 昭和26年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行の刑事訴訟法405条等に相当)に照らし、適法な上告理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人が刑事裁判の判決に対し、量刑が不当であることを理由として上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容を検討したところ、その実質は量刑不当の主…
事件番号: 昭和26(れ)1314 / 裁判年月日: 昭和26年11月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も見当たらないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てたが、添付された判決文からは被告人が起訴された具体的な罪名や犯罪事実、および弁護人が主張した上告趣意…
事件番号: 昭和25(れ)1300 / 裁判年月日: 昭和25年12月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人および弁護人による事実誤認および量刑不当の主張は、いずれも適法な上告理由にはあたらない。したがって、旧刑事訴訟法の規定に基づき本件上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人およびその弁護人が、原判決(下級審の判断)に対して上告を申し立てた事案である。被告人側は、原判決には事実の誤認があり、…