判旨
自動車運転者が前方に避譲困難な状況を予見し得た場合、警音を発して注意を喚起し、急停車または徐行等の措置を講じて事故を回避すべき業務上の注意義務を負う。
問題の所在(論点)
対向してくる自転車が自ら避譲することを期待して特段の措置を講じなかった運転者につき、警音による警告や徐行・停車といった結果回避義務の違反(過失)が認められるか。
規範
業務上過失致死傷罪(刑法211条前段)における注意義務は、結果発生の予見可能性を前提とし、具体的状況下で結果を回避するために客観的に必要とされる措置を基準に判断される。対向車両や通行人が自律的に回避することを期待できない蓋然性がある場合には、警音による警告や、直ちに停止・減速できる態勢を整えるべき結果回避義務が課される。
重要事実
被告人は自動車を運転中、約32メートル前方から自転車で坂を下降してくるAを認めた。Aがそのまま進行すれば事故に至るおそれがあったが、被告人は警音を発して注意を喚起せず、急停車や徐行も行わずに同一速度で約10メートル進行した。両者が10数メートルまで接近した段階で、被告人はあわてて急に右ハンドルを切った。その結果、Aは左右いずれの側にも避譲することが困難となり、転倒して負傷(後に死亡)した。また、被告人は付近の通行人Bの存在にも気付かず、同様に負傷させた。
あてはめ
被告人は、Aが自転車で疾走下降してくるのを32メートル手前で発見しており、事故発生の予見が可能であった。この際、被告人は(1)警音を発してAの注意を喚起し、(2)急停車または徐行して避譲の便宜を与えることで事故を防止できた。しかし、これらを怠り漫然と進行した上、至近距離で急な進路変更を行ったことで、Aの回避を却って困難にさせた。また、周辺の安全確認を怠りBの存在も見落としていた。このような状況下では、被害者が自ら避譲することを期待することはできず、被告人が回避措置を講じることの期待可能性も十分に認められる。
結論
被告人は、警音の発報や急停車・徐行等の措置を講じるべき業務上の注意義務を怠ったといえ、過失責任を免れない。
事件番号: 昭和41(あ)2622 / 裁判年月日: 昭和42年3月16日 / 結論: 棄却
対向車が被告人の運転する車両の進路である道路の左側部分を通り容易に右側に転じないような特殊な場合には、被告人が交通法規に従つてそのまま進行すれば対向車と衝突し、死傷の結果を生ずることが予見できるのであるから、自動車運転車としては、まさに警音器を吹鳴して対向車に避譲を促すとともに、すれ違つても安全なように減速して道路左端…
実務上の射程
信頼の原則が制限される場面の典型例として活用できる。相手方が危険な挙動を示している場合や、回避能力が不十分であることが予見できる場合には、運転者に高度な結果回避措置(警告・減速)が要求されることを示す判例である。過失の認定において「予見可能性に基づく具体的な回避措置の不履行」を論じる際の論拠となる。
事件番号: 昭和43(あ)373 / 裁判年月日: 昭和44年4月25日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】業務上の注意義務は、他者の異常な行動を予見して自ら危険な回避行動をとることまでを当然に要求するものではなく、回避措置が他の法益を危うくする場合は過失が否定される。 第1 事案の概要:被告人は貨物自動車を運転中、自転車2台を追い越すため道路中央から右側へ50cmはみ出して進行した。その際、前方約34…