無看視踏切を通過する貨車入替業務に当り、制動手は突放貨車に乗車するに際し、前方の安全確認義務あるのみならず、制動手としての固有の作業をなして、なお余裕ある場合は、他の係員の作業範囲に亘りて、貨車入替業務に関し危険の発生を未然に防止すべき注意義務を負うものと解すべきである。
貨車入替業務における制動手の注意義務
刑法211条
判旨
無看視踏切を通過する貨車入換業務に従事する制動手は、踏切付近で立話中の者が作業に気付かず横断を始める危険がある場合には、前方安全確認及び危険防止の注意義務を負う。この義務を怠り、漫然と貨車を進行させて衝突事故を発生させた場合、業務上過失致死傷罪の過失責任を免れない。
問題の所在(論点)
刑法211条前段の業務上過失致死傷罪における注意義務の内容。特に、踏切付近に滞在する者が作業を認識していない可能性がある状況において、貨車入換業務に従事する制動手が負うべき前方安全確認義務の範囲が問題となる。
規範
業務上の過失が認められるためには、結果発生の予見可能性を前提として、結果を回避すべき具体的注意義務の違反が必要である。特に無看視踏切を通過する貨車入換作業においては、踏切付近の歩行者が作業を認識せずに横断を開始する具体的危険がある場合には、制動手は前方安全確認を徹底し、危険を防止すべき高度な注意義務を負う。
重要事実
被告人は、無看視踏切を通過する貨車入換業務において制動手の役割を担っていた。当時、貨車停止地点から約120m西方の踏切付近では、被害者が立話をしていた。被害者は踏切の北方5、6mの地点にいたが、貨車の入換作業には気付いておらず、そのまま踏切を横断しようとする危険が生じ得る状態であった。被告人は、切放貨車に乗車して進行していたが、前方確認の注意義務を尽くさなかったため、踏切を横断しようとした被害者と衝突し、死傷事故を発生させた。
あてはめ
被告人が担当していた無看視踏切は、看守人がいない以上、制動手自身による前方注視が事故防止の肝となる。被害者は踏切至近で立話をしており、作業に気付いていなかったのであるから、客観的に見て被害者が不用意に横断を開始する予見可能性があったといえる。そうである以上、被告人は前方注視を徹底し、被害者が横断の構えを見せた場合には制動等の措置を講じるべき具体的注意義務を負っていた。被告人がこれを尽くさなかったことは、結果回避義務の不履行に当たり、過失が認められる。
結論
被告人は前方安全確認の注意義務を尽くさなかったため、業務上過失致死傷罪の責任を負う。本件上告は棄却される。
実務上の射程
本判決は、無看視踏切等の危険な場所での業務において、周囲の者が自らの作業を認識していないという「危険な状況」を察知した場合の具体的な前方注視義務を肯定したものである。答案上は、単なる一般論としての前方不注視ではなく、現場の具体的状況(無看視、歩行者の動静)から導かれる具体的な結果回避義務の懈怠を論証する際に有用である。
事件番号: 昭和22(れ)315 / 裁判年月日: 昭和23年5月6日 / 結論: 棄却
豫て時間表によつて同時刻頃下り第二七一號列車も上り列車と相前後して右踏切を通過することが判つている筈であるから踏切警手としては、かかる場合獨り上り列車のみならず、當然下り列車の通過の有無をもたしかめた上で踏切を遮斷するか否かを決定し、事故の發生を未然に防止すべき業務上の注意義務がある。
事件番号: 昭和34(あ)1756 / 裁判年月日: 昭和37年9月11日 / 結論: 棄却
道路の一定区間(工事中の片側通行区間)の両端に工事従業者中の交通整理係各一名が居て自動車通行の可否を手旗信号により合図することになつている場合においても、この区間で業務上貨物自動車を単独で運転する者は自動車を方向転換のため後退させようとするに際しては、下車その他適切な方法で車体の後方に人車のないことを確めて後に後進すべ…
事件番号: 昭和25(れ)900 / 裁判年月日: 昭和25年10月24日 / 結論: 棄却
原審は、その判決によつて、本件衝突の現場が島原市a町の鉄道踏切であつて「同所附近は通路の両側に商店、事務所等が櫛比していて左右の見通しが利かず、同踏切に遮断機の設備はあるが同時刻頃は既に踏切看守の勤務時間外のこととて遮断機は開放されたままになつており、他に自動信号器等の備えつけもなく、汽車の進行接近状況を確認するために…