判旨
裁判所は合理性を欠かない限り自由裁量によって証拠の取捨選択が可能であり、憲法37条2項後段は裁判所が必要と認めて召喚した証人についてのみ適用される。
問題の所在(論点)
裁判所が被告人側の証拠調べ請求を却下することが、憲法37条2項に違反するか。裁判所の証拠取捨選択に関する裁量の範囲が問題となる。
規範
裁判所は、合理性に反しない限り、その自由裁量の範囲内で証拠(証人申請)の取捨選択をすることができる。また、憲法37条2項後段の「公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利」は、裁判所がその必要を認めて審問を許可した証人についてのみ保障されるものである。
重要事実
被告人の弁護人が控訴審(原審)において書証および証人の証拠調べを請求したが、裁判所はこれらを却下した。弁護人は、この却下決定が憲法37条2項(証人審問権および証人喚問権)に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件における証拠調べ請求は、控訴裁判所である原審において必ずしも取り調べなければならないものとは認められない。裁判所が行った却下決定は、合理性に反するものとは認められず、裁判所の自由裁量の範囲内にあると評価できる。したがって、裁判所が必要性を認めなかった証人について、憲法37条2項の保障が及ぶ余地はない。
結論
証拠調べ請求の却下は憲法37条2項に違反しない。合理性を欠かない限り、裁判所は証拠請求を却下することができる。
実務上の射程
刑事訴訟法298条に基づく証拠調べ請求に対する裁判所の裁量を肯定するリーディングケースである。答案上では、被告人側の証拠請求が却下された際の違憲・違法性を検討する場面で、裁判所の「自由裁量」と「合理性」をキーワードに論じる際の根拠となる。
事件番号: 昭和30(あ)1738 / 裁判年月日: 昭和32年11月15日 / 結論: 棄却
原判決に所論再審事由の有無について直接的な判断が示されていないことは論旨指摘のとおりであるが、原審は自ら証人その他の証拠の取調をした上で、第一審判決に事実誤認はないと判断しているのであるから、再審事由の存在を否定する判断がなされているものと認むべきである。