刑訴三二一条一項二号但書の規定の「信用すべき特別の情況」の存否の判断については、必ずしも特段の証拠調を擁するものではなく、また、これが判断を判文に示す必要もないものである。
「信用すべき特別の情況」存否の判断に関する証拠調および判文に示すの要否
刑訴法321条1項2号但書
判旨
刑事訴訟法321条1項2号但書にいう「特信情況」の存否は、結局のところ事実審裁判所の合理的な裁量に委ねられる。また、その存否の判断にあたって特段の証拠調べを要せず、判決書にその理由を具体的に明示する必要もない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法321条1項2号但書の「信用すべき特別の情況」の存否を判断するにあたり、裁判所にどのような義務が課されるか。具体的には、別個の証拠調べや判決文への理由記載が必要か。
規範
刑事訴訟法321条1項2号但書により、検察官面前の供述を録取した書面を証拠とするために必要な「公判準備又は公判期日における供述よりも信用すべき特別の情況(特信情況)」の存否は、事実審裁判所の裁量に委ねられる。その判断のために特段の証拠調べは必要なく、また判決文にその判断理由を明示する必要もない。
重要事実
被告人AおよびCを含む各被告人に対し、第一審判決は検察官作成の供述調書等を証拠として採用し、有罪とした。これに対し弁護人は、警察官による無理な取調べや被強制情況下での供述であったと主張し、供述の任意性や特信情況の欠如を理由として、証拠採用の違法や憲法違反(尋問権の侵害等)を訴えて上告した。特に、検察官面前での供述調書が特信情況の要件を満たしているか、またその判断過程が適法かが争点となった。
あてはめ
最高裁は、特信情況の存否判断は「事実審裁判所の裁量にまかされている」との判例を踏襲した。本件では、被告人らが主張するような強制や拷問、被強制情況下での供述を裏付ける証拠はなく、むしろ公判外において証人尋問を行い、被告人に反対尋問の機会を十分に与えるなど、手続的保障が図られていた。したがって、事実審が外部的・付随的事情を総合的に評価して特信情況を認めた判断に裁量の逸脱はない。また、特信情況の判断は、公判に現れた諸般の事情に基づき裁判官が確信を得れば足り、独立した証拠調べや個別的な理由の説示は不要であると判断した。
結論
特信情況の判断は事実審裁判所の合理的な裁量に属し、特段の証拠調べや理由付記がなくても違法ではない。本件各上告を棄却する。
実務上の射程
伝聞例外(検面調書)の要件検討において、特信情況の判断手法を示す基本判例である。答案上は、特信情況の有無を判断する際の裁量権を認めつつ、外部的事情(供述時の状況、取調べの態様等)から論理的に帰結すべきとする際の根拠として用いる。ただし、現代の公判実務では、特信情況の有無は厳格に吟味される傾向にあるため、本判決が理由記載を不要とした点については注意が必要である。
事件番号: 昭和30(あ)274 / 裁判年月日: 昭和30年12月13日 / 結論: 棄却
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事件番号: 昭和34(あ)2315 / 裁判年月日: 昭和35年5月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴裁判所が第一審の執行猶予判決を量刑不当として破棄し、事実取調べを行うことなく訴訟記録及び第一審の証拠のみに基づき実刑を言い渡すことは、刑事訴訟法400条ただし書及び憲法31条に違反しない。 第1 事案の概要:第一審裁判所が被告人に対し、懲役刑の執行猶予を言い渡した。これに対し控訴裁判所(原審)…