判旨
控訴審において、被告人が私選弁護人を選任せず国選弁護人の選任請求もしないまま控訴趣意書提出期間が経過した後に国選弁護人が選任されたとしても、被告人自ら控訴趣意書を提出し、公判で弁護人がそれに基づき弁論を行っている等の事情があれば、憲法37条3項に違反しない。
問題の所在(論点)
控訴趣意書の提出期間経過後に国選弁護人が選任された場合、憲法37条3項が保障する「資格ある弁護人に依頼することができる」被告人の権利を侵害し、違憲となるか。
規範
被告人に弁護人依頼権を保障する憲法37条3項の趣旨に照らし、控訴審における国選弁護人の選任が控訴趣意書の提出期間経過後になされたとしても、被告人の防御権が実質的に害されていないといえる特段の事情(自ら趣意書を提出し、選任後の公判で弁護人がその内容に基づき弁論を行う等)がある場合には、同条に違反するものではない。
重要事実
被告人は控訴審において、指定された控訴趣意書提出期限までに私選弁護人を選任せず、国選弁護人の選任請求も行わなかった。被告人は自ら期限内に控訴趣意書を提出した。その後、裁判所は公判期日の直前に弁護人を国選で選任した。公判期日には被告人と国選弁護人の双方が共に出頭し、弁護人は被告人が提出した控訴趣意書の内容に基づいて弁論を行った。
あてはめ
本件では、被告人自身が期限内に控訴趣意書を提出しており、その後に選任された国選弁護人も公判に出頭して当該趣意書に基づく弁論を尽くしている。このように、選任のタイミングが期間経過後であっても、被告人の主張を裁判所に提示する機会は確保されており、弁護権の行使が不当に制限されたとは認められない。したがって、弁護権の抑圧があるとする主張は実質的な理由を欠く。
結論
国選弁護人の選任が控訴趣意書提出期間の経過後であったとしても、本件のような経過の下では憲法37条3項に違反しない。
実務上の射程
本判決は、国選弁護人の選任時期と控訴権の保障に関する限界を示したものである。答案上では、必要的弁護事件や控訴審の手続において、弁護人の関与がないまま手続が進んだ場合の違憲性・違法性を検討する際の参照判例となる。ただし、実質的な防御権の行使がなされたかという「手続の適正」の観点からあてはめを行う必要がある。
事件番号: 昭和29(あ)1571 / 裁判年月日: 昭和29年9月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】強制弁護事件であっても、裁判所が弁護人選任の機会を十分に与えたのに被告人が選任請求を怠った場合、控訴趣意書提出期限後に国選弁護人を選任しても憲法37条3項に違反しない。 第1 事案の概要:強制弁護事件の控訴審において、原審裁判所は被告人に対し、弁護人選任の通知書および控訴趣意書の提出期限(昭和29…
事件番号: 昭和31(あ)3848 / 裁判年月日: 昭和32年6月19日 / 結論: 棄却
控訴審が被告人から貧困を理由に国選弁護人選任の請求があつたのにその選任を遅延し、控訴趣意書差出最終日を経過した後に至り国選弁護人を選任した場合において、改めて同弁護人に対し控訴趣意書を提出する機会を与える措置をとらなかつたとしても、同弁護人において自ら控訴趣意書を提出するため右最終日の変更方その他格別の請求をすることな…